特別徴収(年金天引き)
1 特別徴収となる方
次の条件を満たす場合は特別徴収(年金からの天引き)となります。
6月に条件に該当するか判定を行い、2(1)~(3)のいずれかの方法に決定します。
また、条件中4の介護保険料が決定する7月にも再判定を行います。
- 世帯主が国保に加入しており、介護保険料が特別徴収されている
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の特別徴収対象年金の支払年額が18万円以上
- 世帯主の国保税と介護保険料の合計金額が特別徴収対象年金額の2分の1を超えない
- 国保税の納付方法で口座振替を選択していない
2 特別徴収の例
(1)前年度から引き続き特別徴収となる場合
1の「特別徴収となる方の条件」を満たす場合で、前年度から特別徴収されており、前年度2月分の特別徴収額が34,000円で、新年度の年間税額(6月に決定)が240,000円の場合、各月の徴収額は次のとおりとなります。
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
納付額 |
34,000円 |
34,000円 |
34,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
算出方法
- 4月・6月・8月 前年度2月分の特別徴収額と同額
- 10月・12月・2月 年間保険税額から、4月から8月の特別徴収額を引いた残りを3回に分割して納付します。
※年間保険税額の決定後に、税額が増加になった場合は、増加分が普通徴収になります。
※年間保険税額の決定後に、税額が減少になった場合は、特別徴収が停止となります。
(2)新たに特別徴収となる場合
これまでは普通徴収だったが、新たに1の「特別徴収となる方の条件」を満たすことになった場合で、新年度の年間税額(6月に決定)が240,000円の場合は次のとおりとなります。
徴収月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納付額 |
30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
40,000円 |
40,000円 |
納付方法
- 6月・7月・8月・9月 普通徴収(納付書又は口座振替にて納付)
- 10月・12月・2月 特別徴収(年金より天引き)
算出方法
- 6月・7月・8月・9月 年間国民健康保険税額の1/2を4回に分けて支払い
- 10月・12月・2月 年間国民健康保険税額の1/2を3回に分けて年金より天引き
※年間保険税額の決定後に、税額が増加になった場合は、増加分が普通徴収になります。
※年間保険税額の決定後に、税額が減少になった場合は、特別徴収が停止となります。
(3)普通徴収に切り替わる場合
これまでは特別徴収だったが、1の「特別徴収となる方の条件」を満たさなくなった場合で年間税額(6月に決定)が240,000円の場合は次のとおりとなります。
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付額 |
30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
納付方法
- 4月・6月・8月 特別徴収(年金より天引き)
- 10月・11月・12月・1月・2月・3月 普通徴収(納付書又は口座振替にて納付)
算出方法
- 4月・6月・8月 前年度2月分の特別徴収額と同額
- 10月・11月・12月・1月・2月・3月 年間保険税額から、4月から8月の特別徴収額を引いた残りを6回に分割して納付します。
3 普通徴収(口座振替)への変更
特別徴収を希望しない場合、口座振替による納付に変更することができます。口座振替への変更を希望される方は保険医療年金課へお問い合わせください(別途、金融機関での手続きが必要となります)。