令和6年度以降の国民健康保険税率の改定について

ページID 1034066 更新日 令和6年3月15日

印刷大きな文字で印刷

 国民健康保険事業は、国保に加入している皆さんが負担する保険税などを財源として、医療費等にかかる費用を支払う相互扶助の医療制度です。医療費等が増加すれば保険税率も上がり、医療費が減少すれば保険税率も下がる制度設計となっています。
 これまで、医療技術の進歩・高度化や高齢化の進展により医療費が年々増加傾向で推移していましたが、国民健康保険に加入している皆さんの負担を抑えるため、保険資格や医療給付の適正化、補助金などを活用し、11年間にわたって税率を上げることなく国民健康保険事業の適正な運営に努めてきました。
 しかし、令和4年度では赤字決算となり、基金を取り崩して赤字補填をするなど非常に厳しい財政状況となっており、現行の税率のままでは赤字額が増加していくことが見込まれ、国保に加入している皆さんが安心して医療を受けていただくことが難しくなりますので、保険税率を改定することになりました。

 県から各市町村に対し、健全な保険事業の運営をするための標準保険税率が毎年示されており、国においては令和12年度に保険税率を都道府県毎の標準保険税率に統一する方針が掲げられていることから、税率の設定については標準保険税率に合わせてまいります。
 ただし、現行税率と標準保険税率の差が大きいため、急激に税率が上がらないよう令和6年度から9年度まで4年間をかけて、上昇率を抑制しながら標準保険税率に合わせ、令和10年度以降は毎年度、標準保険税率や財政状況を参考に税率設定をしてまいります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。