普通徴収(納付書または口座振替で納付)

ページID 1003315 更新日 令和6年1月10日

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1 普通徴収

 年間保険税額(6月に決定)を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いただく方法です。ただし、年度の途中での加入により、国民健康保険に加入する新規の世帯ができた場合は、加入手続きの翌月から翌年3月までの各月にお支払いただきます。

なお、特別徴収(年金天引き)の条件に該当する場合は、特別徴収となります。

2 普通徴収の例

 年間国民健康保険税額が240,000円の場合、各月の納付額は次のとおりとなります。

普通徴収例

徴収月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付額

24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

納付日は、各月の末日(末日が休日の場合はその翌日)

年度の途中での加入者の増減や、所得の変更があった場合、各回の支払額が変更になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。