固定資産評価審査申出制度について
固定資産評価審査申出制度
固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます(地方税法第432条第1項)。
固定資産評価審査委員会は、評価額に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関です。
春日井市の固定資産評価審査委員会は、固定資産の評価について学識経験を有する者など議会の同意を得て選出された6名の委員(3名ずつの合議制)で構成されています。
審査申出をすることができる方
固定資産税の納税者(又はその代理人)に限られています。
※審査申出に当たっては、市民生活部資産税課において、評価額の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
審査申出をすることができる事項
評価額に関することに限られています。
また、土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申出をすることはできません。(令和6年度は、基準年度となります。)
- 土地の分筆、家屋の新築等により、今年度新たに決定された価格や土地の地目の変換、家屋の増改築等により前年度から変更された価格に不服がある場合
なお、土地の価格の変更が、地価の下落による修正のみによるものである場合、地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません - 土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
- 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
なお、評価額以外の不服については、行政不服審査法に基づく春日井市長に対する不服申立てになります。(提出先:市民生活部資産税課)
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの期間です。
審査申出の方法
不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書を2部提出してください。
- 固定資産評価審査申出書(土地) (PDF 140.2KB)
- 固定資産評価審査申出書(家屋) (PDF 127.6KB)
- 固定資産評価審査申出書(償却資産) (PDF 128.2KB)
- 固定資産評価審査申出書(記入例) (PDF 232.2KB)
※審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
審査の方法
審査申出人からの審査申出書、市長からの弁明書などをもとに、原則として書面で審査を行います。
※審査申出人の希望がある場合は、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
審査の決定
審査決定には、次の3種類があります。
- 認容 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額を修正すること。
- 棄却 審査申出人の主張は、評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。
- 却下 評価額以外に関する不服の申出や、申出期間を過ぎた申出など不適法であることを理由に申出を退けること。
※審査委員会では、速やかに審査決定を行うよう事務を進めますが、審査事務には慎重を期することも求められておりますので、審査に時間がかかることがあります。
審査申出の提出先
春日井市固定資産評価審査委員会事務局 電話0568-85-6068
(春日井市役所4階総務部総務課内)
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