2023年度住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度

ページID 1012787 更新日 令和5年5月16日

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 家庭における地球温暖化対策として、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の普及促進を図るため、住宅用地球温暖化対策機器(太陽光発電システム、燃料電池システム、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓断熱改修、電気自動車等充給電設備(V2H))に対して設置費の一部を補助します。

補助制度について

事前に「補助制度の手引き」をご確認のうえ、お手続きください。

補助の対象となる方

  • 2023年度内に自ら居住する市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に補助対象機器を設置する者(個人)
  • 2023年度内に自ら住居するため、市内の補助対象機器付き建売住宅を購入する者(個人)

補助対象機器・補助金額

・ 補助対象機器は未使用のものに限ります。中古品やリース契約は対象となりません。
・ 補助金の交付は、補助対象機器の種類ごとに、1世帯につき1回限りとなります。
・ 国の補助金(こどもエコすまい支援事業等)との併用が可能です。
補助対象機器
対象機器 補助金額 対象要件 (リンク先に登録されていること)
1 太陽光発電システム 1キロワットあたり20,000円
※上限
 80,000円
・同一年度内に「HEMS・蓄電システムの設置」、「HEMSの設置・窓断熱改修」、または「HEMS・V2Hの設置」が必須。
・太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電力が逆流されるものであること(全量売電は対象外)。
2 燃料電池システム 1台につき
50,000円
3 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 1台につき
10,000円
4 定置用リチウムイオン蓄電システム 1台につき
60,000円
5 窓断熱改修 補助対象経費
の4分の1
※上限
 60,000円
・居間または主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い部屋)の外気に接する全ての窓の改修を必須とし、その他の部屋や廊下などの外気に接する窓の改修も含む。
・内窓設置、外窓設置又はガラス交換を伴う窓断熱改修工事であること。
・従来設備の改修であり、新築又は増改築にあわせたものでないこと。
・改修後の熱還流率が4.65W/m2・K以下になること。
6 電気自動車等充給電設備(V2H) 1台につき
50,000円
・電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なもの。

期間

 2023年4月1日(土曜日)から2024年3月15日(金曜日)まで

 ※補助金の交付は、予算の範囲内で先着順に行います。
 

手続きの流れ

 提出書類等は、このページ上部にある「住宅用地球温暖化対策機器の補助に関する申請書類」からダウンロードしてください。

1. 工事着手前|対象機器の工事着手前、建売の場合は引渡し前

 補助金交付仮申請書の受付後、受付書を発行します。

提出書類【郵送、メール可】
  • 補助金交付仮申請書 (第1号様式) 
メールの場合
【メールアドレス】kansei■city.kasugai.lg.jp (メール送信時は、■を@に置き換えてください。)
【件名】「補助金交付仮申請書」 (件名の記載がないと、受付できない場合があります。)

※提出前に設置した場合や工事着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。
 

2.工事完了後|建売の場合は引渡し後

 設置完了後すみやかに(60日以内を目安とし、最終期限 2024年3月15日(金曜日)までに)提出書類を提出してください。
 国による太陽光の売電を認定する審査の遅れ、発電設備の連系に関するお知らせの不足などにより、提出書類が不足している場合、補助金の交付はできません。

提出書類 【持参のみ、郵送・メール不可】
  • 補助金交付申請兼事業実績報告書 (第2号様式)
  • 設置事業概要書 (第3号様式)
  • 添付書類:このページ上部にある「補助制度の手引き」をご確認ください。

3. 補助金の交付決定

 審査完了後、市から「交付決定兼交付額決定通知書」が交付されます。
 

4. 請求書の提出

 3.の「交付決定兼交付額決定通知書」受領後、市へ請求書を提出してください。
 2.の工事完了後の提出書類にあわせて提出することもできます。
 

5. 補助金交付

 指定口座へ補助金を振込みます。

要綱等

周辺環境への配慮について

 住宅用地球温暖化対策機器等が、低周波音を含む騒音や振動の発生源となり、周辺の生活環境を損なう場合があります。これらの機器を設置する場合は、販売業者や設置業者等とよく相談のうえ、周辺の住宅等への影響を未然に防止するように、十分に配慮しなければなりません。

■春日井市生活環境の保全に関する条例(抜粋)

(騒音又は振動による生活環境への配慮)
第8条 市民は、音響機器、家庭用工作機器又は自動車の使用その他の日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

 住宅用地球温暖化対策機器等を設置する場合は、次の事項を参考に設置してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6216
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。