ごみボックス補助制度を改正しました

ページID 1028284 更新日 令和5年12月7日

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補助金額を5,000円から10,000円に増額しました

 ごみステーションにごみボックスを設置した場合に購入費の2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。)を補助金交付する「春日井市ごみステーション整備に係る補助金交付制度」を、令和4年度より改正し、ごみボックス1基あたりの補助金額の上限額を5,000円から10,000円に増額しました。

補助対象用品を拡大しました

 改正前は箱型の製品(ごみボックス)のみが補助対象でしたが、非箱状ごみ散乱防止用品も補助対象としました。
 また、ごみボックスや非箱状ごみ散乱防止用品を設置するにあたり必要となったごみステーション整備用品も補助対象としました。
 主な補助対象用品は次のとおりです。

1. 折り畳み型ごみボックス

折り畳み型ごみボックス

 折りたたみができるもので、ごみ袋を外部から視認することができ、ごみを収集する際に内部への進入を要しないもの。

2. 箱型ごみボックス

箱型ごみボックス

 ごみ袋を外部から視認することができ、ごみを収集する際に内部への進入を要しないもの。

3. 非箱状ごみ散乱防止用品

非箱状ごみステーション整備用品

 箱状ではないもので、物理的にごみを鳥獣から遮断することができるもの。

4. ごみステーション整備用品(単独補助不可)

 1~3を設置するにあたって必要となった固定具など。
 ※1~3と同時設置する場合のみ補助対象となります。

設置可能場所が増えました

 補助対象用品は、「春日井市ごみステーション設置要綱」の設置基準を満たす位置にあるごみステーションに設置する場合に限り、補助金交付ができますが、令和4年度より「春日井市ごみステーション設置要綱」を改正し、ごみステーションの設置基準を一部緩和しました。
 交差点及び交差点の隅切りから5m以内の位置は、設置基準を満たさなかったため、補助対象となりませんでしたが、要綱改正により、交差点に信号や横断歩道が無いこと等の条件を満たせば、設置基準を満たすこととなりました。
 また、折り畳み型ごみボックスを道路上に設置する場合は、電柱や植樹帯等の脇で歩行者や自動車から遮蔽できる場所に設置する必要がありますが、非箱状ごみ散乱防止用品はその条件がありません。
  

ごみボックスの設置は効果的です

ごみボックスを設置したごみステーション

 ごみボックス等の設置は、鳥獣等被害防止に効果があります。ごみステーションが清潔に保たれることにより、収集作業がスムーズに進むほか、ごみステーションを利用する皆様での維持管理が容易となります。
 

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