予防接種健康被害救済制度について

ページID 1026682 更新日 令和4年6月3日

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 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になる、障がいが残る)が起きることがあります。副反応により生じる健康被害は、極めてまれであるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種により健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

給付の流れ

予防接種の副反応について

 副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫れなどの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
 ただし、ワクチンを接種した後に起こる症状は、必ずしもワクチン接種が原因のものばかりではなく、偶然、接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもありますので、こうした点からも審査が必要となります。

対象となる予防接種

A類疾病

  • B型肝炎
  • ロタウイルス
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • 四種混合
  • 三種混合
  • ポリオ
  • BCG
  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 麻しん
  • 風しん
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • 二種混合
  • ヒトパピローマウイルス(HPV)

B類疾病

  • 高齢者肺炎球菌
  • 高齢者インフルエンザ

臨時接種

  • 新型コロナウイルス

申請

  • 予防接種を受けた時点における住民登録のある市町村へ申請することとなります。
     
  • 申請にあたって、医療機関が作成する受診証明書や診療録の写しなどの文書が必要になりますが、国の認定の有無にかかわらず、文書料は自己負担となります。
     

 申請を検討される場合は、事前にご相談ください。

種別 担当 問い合わせ先
A類・B類疾病の予防接種 健康増進課 予防担当 0568-85-6168
臨時接種(新型コロナワクチン) 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 0120-567-350

 

審査

 ご提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

給付

 予防接種による健康被害と認定された場合に、健康被害の程度等に応じた給付があり、法律で定められた金額が支給されます。

医療機関で治療を受けた場合

 治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給
※B類疾病の予防接種の場合は、入院相当に限ります。

 

障がいが残ってしまった場合

 18歳未満・・・障がいが残ったお子さんを養育するための「障害児養育年金」を支給
 18歳以上・・・「障害年金」を支給

 

亡くなられた場合

 葬祭料及び一時金を支給
※B類疾病の予防接種の場合は、遺族一時金または年金を支給

 


留意していただくこと

  • 医療費などの領収書は、申請の際に添付が必要となりますので、保管していただきますようお願いいたします。
     
  • 申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。

   ※なお、国が健康被害の認定をした場合は、市からも見舞金を支給します。 

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について

健康被害認定申請に合わせて県独自の見舞金申請をいただくことで、健康被害救済制度の申請者を対象に治療費の半額が見舞金として愛知県から支給されます。

詳細は、下記リンク先をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課

電話:0568-85-6168
健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康福祉部 健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室(コールセンター)

電話:0120-567-350

健康福祉部 健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。