平成18年度第1回春日井市国民保護協議会議事録

ページID 1007214 更新日 令和6年1月10日

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1 開催日時

平成18年6月21日(水曜日)午後3時~午後4時

2 開催場所

春日井市役所4階 第2委員会室

3 出席者 

会長
春日市長 伊藤 太
委員
国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所長 服部 亮二
国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所長 浅野 和広
春日井警察署長 土田 誠紀
愛知県春日井保健所長 鈴木 康元
愛知県河川工事事務所長 那須 和雄
愛知県尾張農林水産事務所長 林 静生
春日井市助役 宮地 清惠
春日井市消防本部消防長 奥村 孝
中部電力株式会社春日井営業所長 黒澤 明
東邦ガス株式会社春日井営業所長 森 一明(代理出席 林 淳)
西日本電信電話株式会社名古屋支店エヌ・ティ・ティ ネオメイト名古屋災害室長 加藤 博久
名鉄バス株式会社春日井営業所長 竹内 功
社団法人愛知県トラック協会尾張支部春日井地区部会長 武井 宗行(代理出席 三輪 威)
社団法人愛知県エルピーガス協会尾張支部春日井分会長 塚田 伸英
社団法人春日井市医師会長 三輪 勝征
春日井市消防団長 伊藤 和弘
春日井市区長・町内会長連合会長 高木 重利
春日井市赤十字奉仕団委員長 大野 光子
社団法人春日井建設協会会長 下田 秋吉
オブザーバー
陸上自衛隊第35普通科連隊第3中隊長 山之内 竜二
【事務局】
総務部長 阿部 隆司
総務部市民安全課長 古屋 陽一、同課副主幹 戸田 佳実、同課主査 児島 康万

4 傍聴者

3人

5 議題 

国民保護計画の作成について
春日井市国民保護協議会運営要綱(案)
春日井市国民保護計画(骨子)について
今後のスケジュール等について

6 会議資料

(注)会議資料は、PDF形式で作成しています。

7 議事内容

冒頭、伊藤市長より、「春日井市国民保護計画」の策定にあたり、国民保護という観点から、市民の身体・生命・財産を守るために、日頃からどのようなことを考え、取り組んでいけばよいのかを、関係各位の協力をいただきながら検討していきたいという挨拶があった。
続いて阿部総務部長から、協議会条例第4条第2項の規定により、本会議が有効に成立した旨、報告があった(委員21名中19名の出席)。
議事進行は、伊藤市長(国民保護協議会条例の規定による)

議題1:国民保護計画の作成について

事務局古屋課長から、「国民保護計画の作成」について説明
(国民保護計画策定の背景)

  • 冷戦終結後10年以上が経過したが、大量破壊兵器・弾道ミサイル・国際テロ組織の活動など、新たな脅威が我が国の生活安全に影響を及ぼしている。
  • これらの事態を受け、また万が一の武力攻撃に備えるため、平成15年6月に有事関連3法が成立、翌平成16年6月には有事関連7法が成立した。その中のひとつが「国民保護法」である。
  • 国民保護法では、国民の生命・身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」「救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」の3つの柱とし、国・都道府県・市町村のそれぞれの役割を規定。その中でも、市町村の持つ特に重要な役割は、「避難住民の誘導」、「救援の実施」、「安否情報の収集と照会に対する回答」、「消防による消火・救急」、「災害の防除」である。
  • 「国民の保護に関する基本方針」が平成17年3月に閣議決定され、この方針に基づき、平成17年度にすべての都道府県が国民保護計画を策定した。
  • 市町村では、都道府県の計画に基づいて国民保護計画を策定することとされており、また、計画の策定に当たり、関係機関の代表者等からなる国民保護協議会を開催し、都道県知事との協議を経て、市町村議会への報告後、公表することとされている。

議題2:春日井市国民保護協議会運営要綱(案)について

   事務局古屋課長より「春日井市国民保護協議会運営要綱(案)」について説明

  • この要綱は、春日井市国民保護協議会条例(18年3月28日制定)第6条の規定に基づき設置する、国民保護協議会の運営に必要な事項を定めるものである。
    (条文要旨)
  • 第2条:会長の代理は助役とする。
  • 第3条:委員の代理出席について定める。
  • 第4条:委員の異動の報告について定める。
  • 第5条:会議の招集について定める。
  • 第6条:会議の公開等については「春日井市附属機関等の設置等に関する要綱」に基づき、原則公開とする。ただし、協議会の議決により、会議の一部または全部を公開しない旨を決定した場合はこの限りではない。
  • 第7条:会議録の作成について定める。
  • 第7条2項:会議録は要点筆記とすること等を定める。
  • 第8条:春日井市国民保護協議会条例第5条の規定に基づき、協議会の運営を適切かつ効果的に実施するため、部会を設置することを定める。
  • 第9条:総務部市民安全課において庶務を行う。
  • 第10条:この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が定めることを規定。
  • 施行日については、委員の承認を得たうえで決定する。
  • 会議の公開については、「春日井市国民保護協議会運営要綱」第6条の規定により、公開とする。
  • 運営要綱第7条3項に基づく会議録の署名については、伊藤和弘委員と高木重利委員を議長が指名。
  • 計画の策定を円滑に進めるため、作業部会を設置することとし、部会員について、部会名簿案を作成。意見等を求めた。

<質問・意見等>
作業部会では、実質的にはどのような作業を行うのか。春日井市に特化したマニュアルを策定することは、難しいと思うのだが(加藤委員)。
<事務局回答>
部会では、計画策定にあたり、本市の持つ特性を反映すべき点もあると考え、それらの点について、部会で検討していきたいと考えている(古屋課長)。

<質問・意見等>
部会の委員案に、特にライフライン関係で部会に名を連ねているのが弊社だけであるが、なぜか(加藤委員)。
<事務局回答>
部会では、計画のアウトラインを検討するもので、最終的な決定は、あくまでもこの協議会に諮り決定をしていくということで、必要に応じて、皆様の参加をお願いしたいと考えており、ご理解をいただきたい(総務部長)。

<質問・意見等>
私どもの会社は、常時参加せよということなのか。先ほど、必要に応じてという発言があったが(加藤委員)。
<事務局回答>
部会では、作業等の性格上、少人数での開催を考えている。また、重要な部分については、協議会を通じて計画に反映していきたいと考えている。NTTさんにつきましては、できましたら常時の構成員として参加をお願いしたい(総務部長)。
<質問・意見等>
当初、この協議会も防災会議と同じく、それに習うような形になると聞いていたため、事務方的な業務を行うことを想定していなかった。やはりライフライン系の会社はすべて部会に参加したほうがよりスムーズに進むと考える。(加藤委員)。
協議会運営要綱の中で、協議会委員がどのように決定されたのか、また今後、円滑な協議会の運営のため、場合によっては委員の追加を行う旨を記載しておくなども必要かと考える(加藤委員)。
<事務局回答>
今一度、意見等を踏まえ検討を行う。また、部会に参画をお願いしている皆様にはお忙しいお立場の方が多いので、代理を立てていただくことは一向に構わない。

議題3:春日井市国民保護計画(骨子)について

事務局古屋課長より、「春日井市国民保護計画(骨子)」について説明

  • この計画は第1編から第5編までの構成で、骨子案は消防庁の市町村国民保護モデル計画に沿っている。各編ごとに、今後の検討課題等を説明した。
  • 「第1編第4章 市の地理的、社会的特徴」では市の地理的、社会的特性を考慮して検討していく必要がある。
  • 第2編第1章 「組織・体制の整備等」では、市の各部課室における平素の業務、配備態勢の検討、幹部職員等の代替権限者の設定、相互応援協定締結先との調整等が課題として挙げられる。
  • 第2編第2章から第4章では、避難パターンの検討、生活関連等施設の把握を行う必要がある。
  • 第3編「武力攻撃事態等への対処」では、武力攻撃事態認定前における緊急事態連絡室(仮称)の設置、迅速な警報の伝達方法を検討・避難住民の誘導等について検討を行う必要がある。
  • 第5編「緊急対処事態への対処」について、ここで言う「緊急対処事態」とは、本市に置き換えると、例えば都市ガス貯蔵施設等の爆破、ターミナル駅等の爆破、放射性物質等の大量散布などが考えられる。
  • 検討すべき課題が大変多いため、作業部会において精力的に検討を行い、協議会に諮る予定であり、また、骨子案に対する意見はどんなことでも構わないので、忌憚のないご意見をいただきたい。

議題4:今後のスケジュール等について

事務局古屋課長より、今後のスケジュール等について説明。

  • 本日提出した計画骨子案に基づき、協議会の下部組織である部会で審議しその結果を反映した「春日井市国民保護計画素案」を8月下旬に提示する。
  • 9月上旬に2回目の部会を開催し、素案についての協議を行い、修正を加え、9月下旬に第2回協議会の開催を予定している。ここでは、素案についての審議をいただき、10月上旬に第3回部会を開催、修正を加え、10月下旬の第3回協議会で審議された結果を、春日井市の素案とする。
  • 合計協議会は3回、部会は3回程度の開催を考えている。
  • 11月には素案についてのパブリックコメントを実施し、市民の皆様のご意見をいただきたいと考えている。
  • これを踏まえ、春日井市国民保護計画(案)を作成し、県知事との正式協議を経て、計画の策定を行い、策定後、議会へ報告・公表というスケジュールを考えている。
    <質問・意見等>
    今一度確認したいのだが、現在ある防災計画とは別に武力攻撃を受けた際に対応するための計画で、その発令権限は市でなく国にあるのか。(三輪委員)
    <事務局回答>
    そのとおりで、国は県に指示を出し、県からの指示を受けて市が動くことになる。(総務部長)
    <質問・意見等>
    多くの市民はこの法律を知らないと思うので、今後市民への啓発なども行っていく必要があると考える。(三輪委員)
    答申後にパブリックコメントを実施するようなスケジュールになっているが、パブリックコメントによって内容が変更となることも考えられる。(林委員)
    <事務局回答>
    協議会では、素案に関しての審議を行い計画の素案としたい。パブリックコメント等により大幅な変更が生じた場合は、第4回協議会を開催し、委員の皆様にお諮りをしたいと考えている。(総務部長)
    <質問・意見等>
    防災会議と同じような運用がこの協議会でもできないのか。すなわち、春日井市全体の危機管理への取り組みということで、ひとつのものにならないのか、ということなのだが。(三輪委員)
    <事務局回答>
    国民保護協議会と防災会議とは若干ニュアンスが異なるものである。防災会議には作業部会は設けていないので、今回は特に作業部会についてのご意見をいただいたが、これについては今一度検討を行い、皆様にお諮りをしたい。(総務部長)

上記のとおり、平成18年度第1回春日井市国民保護協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名及び押印する。

平成18年7月21日

議長 伊藤 太 
署名人 伊藤和弘 
署名人 高木重利

 

(注)会議資料は、PDF形式で作成しています。
(注)春日井市役所2階の情報コーナーでも行政資料として閲覧に供しています。

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総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
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