平成18年度第2回春日井市国民保護協議会議事録

ページID 1007217 更新日 平成29年12月7日

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1 開催日時

平成18年10月6日(金曜日)午前10時~午前11時

2 開催場所

春日井市役所4階 第2委員会室

3 出席者

会長
春日市長 伊藤 太
委員

国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所長 長谷川 金二(代理出席 松岡英憲)
国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所長 許士 裕恭
陸上自衛隊第35普通科連隊第3中隊長 山之内 竜二(代理出席 齊藤良泰)
春日井警察署長 土田 誠紀(代理出席 小嶋泰光)
愛知県尾張建設事務所 内藤 清美(代理出席 大島正保)
愛知県春日井保健所長 鈴木 康元
愛知県河川工事事務所長 那須 和雄(代理出席 山内裕三)
愛知県尾張農林水産事務所長 林 静生(代理出席 宇野仁朗)
春日井市教育委員会教育長 浅岡 正美
春日井市消防本部消防長 奥村 孝
中部電力株式会社春日井営業所長 清水 裕司
東邦ガス株式会社春日井営業所長 森 一明
西日本電信電話株式会社名古屋支店
株式会社NTT西日本-東海 春日井支店長 伊藤 仁
名鉄バス株式会社春日井営業所長 竹内 功
社団法人愛知県トラック協会尾張支部春日井地区部会長 深町 尚文(代理出席 二川原政行)
社団法人愛知県エルピーガス協会尾張支部春日井分会長 塚田 伸英
春日井市区長・町内会長連合会長 高木 重利
春日井市赤十字奉仕団委員長 大野 光子
社団法人春日井建設協会会長 下田 秋吉

【事務局】
総務部長 阿部 隆司
総務部市民安全課長 古屋 陽一、同課副主幹 戸田 佳実、同課主査 児島 康万

4 傍聴者

4 人

5 議題

  1. 春日井市国民保護計画(素案)について
  2. その他

6 会議資料

(注)会議資料は、PDF形式で作成しています。

7 議事内容

冒頭、伊藤市長より、第1回協議会にて説明のあった「春日井市国民保護計画(骨子)」を理解したうえで、今回の「春日井市国民保護計画(素案)」を審議していただきたい旨の挨拶があった。
阿部総務部長より、協議会条例第4条第2項の規程により、本会議が有効に成立した旨報告(委員22名中19名の出席)
議事進行は、伊藤市長(国民保護協議会条例の規程による)

  • 会議録の署名人は、大野光子委員と森一明委員を伊藤議長が指名


議題1:春日井市国民保護計画(素案)について

事務局古屋課長から、「春日井市国民保護計画(素案)」について説明

  • この計画は、消防庁の作成した市町村国民保護モデル計画に合わせて作成しており、一部、職員の参集の体制など、本市の状況を踏まえて記入しているところは、すべて春日井市の地域防災計画に準じ、また、愛知県の国民保護計画を参考に作成している。
  • 市国民保護計画は5編により構成されている。
    第1編「総論」
    第2編「平素からの備えや予防」
    第3編「武力攻撃事態等への対処」
    第4編「復旧等」
    第5編「緊急対処事態への対処」
  • 第1編「総論」では、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定めている。
  • 「第2章 国民保護措置に関する基本方針」では、特に留意すべき事項として「1 基本的人権の尊重」、「2 国民の権利利益の迅速な救済」、「3 国民に対する情報提供」、「4 関係機関相互の連携協力の確保」、「5 国民の協力」、「6 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施」、「7 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重」、「8 国民保護措置に従事する者等の安全の確保」、「9 外国人への国民保護措置の適用」について定めている。
  • 「第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等」では、「国民の保護に関する措置の仕組み」について、避難、救援、武力攻撃災害への対処の3つの業務を、国、県、市の役割分担にして図示している。
  • 「第4章」では、市の地理的、社会的特徴として「地形」、「気候」、「人口」、「道路・鉄道」、「空港」、「自衛隊施設」等について定めている。
  • 「第5章」では、「市国民保護計画が対象とする事態」として、武力攻撃事態及び緊急対処事態の想定について定めている。
  • 第2編では「平素からの備えや予防」について定めている。
  • 「第1章 組織・体制の整備等」では、「市職員の参集基準等」、また「関係機関との連携体制の整備」では「県との連携」、「近接市町との連携」、「指定公共機関等との連携」、「ボランティア団体等に対する支援」についてのあり方を定めている。
  • 「第4 情報収集・提供等の体制整備」では、「情報収集・提供のための体制の整備」、体制の整備に当たっての施設面や運用面での留意事項について、また、「警報等の伝達に必要な準備」では、「防災行政無線の整備」、「県警察との協力体制の構築」、「国民保護の係るサイレンの住民への周知」、また、「安否情報の収集、整理及び提供」、「被災情報の収集・報告に必要な準備」、「研修及び訓練」等について定めている。
  • 「第2章」では「避難、救済及び武力攻撃災害への平素からの備え」として「避難に関する基本的事項」、「避難実施要領のパターンの作成」、「運送事業者の輸送力・輸送施設の把握」等について定めている。
  • 「第3章」では「物資及び資材の備蓄、整備」として「市における備蓄」、「市が管理する施設及び設備の整備及び点検等」等について定めている。
  • 「第4章」では「国民保護に関する啓発」について定め、国が作成する各種資料を活用し、住民への啓発に努めることとしている。 
  • 第3編では「武力攻撃事態への対処」について定めている。
  • 「第1章 市における初動連絡体制に迅速な確立及び初動措置」では「事態認定前における緊急事態警戒本部の設置及び初動措置」、「初動措置の確保」、「対策本部への移行に要する調整」等について定めている。
  • 「第2章 市対策本部の設置等」では、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織、機能等について定めている。
  • 「第3章 関係機関相互の連携」では、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関、その他関係機関との連携について定めている。
  • 「第4章 警報及び避難の伝達等」では、「警報の内容の伝達等」、「警報の内容の伝達方法」について、また「避難住民の誘導等」として「避難の指示の通知・伝達」、「避難実施要領の策定」、「避難住民の誘導」、また「事態の類型等に応じた避難の指示に当たっての留意事項」として、「着上陸侵攻の場合」、「ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合」、「弾道ミサイル攻撃の場合」に分けて留意点を定めている。
  • 「第5章 救援」では、「救援の実施」、「関係機関との連携」について定めている。
  • 「第6章 安否情報の収集・提供」では、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を定めている。
  • 「第7章 武力攻撃災害への対処」では、応急処置等、生活関連等施設における災害への対処、NBC攻撃による災害への対処等に関しての基本的な事項を定めている。
  • 第4編では「復旧等」について定めている。
  • 「第1章 応急の復旧」では「公共的施設の応急の復旧」等について定めている。
  • 「第2章 武力攻撃災害の復旧」では、市が管理する施設及び設備が被災した場合等について定めている。
  • 「第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等」では、「国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求」等を定めている。
  • 第5編では「緊急対処事態への対処」について定めている。原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、武力攻撃事態等への対処に係る規定を準用する。
    (以上、計画素案の説明)
    委員から事前に提出された質問事項について、事務局古屋課長から説明
    <質問事項:第1章 組織、体制の整備等>
    警報等の伝達に必要な準備として、迅速な警報の内容の伝達に必要となる同
    報系、その他の防災行政無線の整備を図ることとなっているが、春日井市で は現在、どのような整備がされているか。
    <市の回答>
    現在は、市役所庁舎内に設置する災害対策本部と、9つの防災拠点を結ぶ、防災行政無線と携帯用無線機7台を保有している。今後、無線設備の充実を図るとともに、同報系無線についても設置を検討している。
    <質問事項:第2章 市対策本部の設置等>
    市対策本部について、地域防災計画との関連はどうなっているか。また、本部の代替機能の確保について、代替施設の選定理由はどうなっているか。
    <市の回答>
    市対策本部は、地域防災計画の自然災害における対策本部の非常配備体制と同様の体制をとるよう計画している。職員の参集基準については、ページ.13の2(3)を参照していただきたい。また、本部の代替施設については、市役所庁舎が破壊等により使用不能となった場合に、市対策本部を設置する施設であり第1位として、市役所庁舎に近く、また地域防災計画上避難所に位置づけられてないレディヤン春日井としている。第2位は、総合体育館としている。総合体育館は、物資の集配拠点と位置づけられているが、1階部分をそれに充て、2階部分を対策本部とする。第3位は、東部市民センターとしている。これは、市役所周辺地域が破壊された場合を想定し、市役所から離れた地区を指定した。
    <質問事項:第3章 物資及び資材の備蓄、整備>
    市における備蓄の中で、国民保護の備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるとしているが、春日井市では食料や飲料水の備蓄はどの程度となっているか。
    <市の回答>
    市の備蓄は、乾パン、アルファー化米、クラッカーなどの食料を約6万食と飲料水500ミリリットルペットボトルを約3万5千本備蓄している。備蓄量は春日井市の地域防災計画にて定めている。
    <質問事項:第4章 市の地理的社会的特徴>
    第4章は、本市の地理的、社会的特徴を記述するところであり、地形・人口・主要施設などの記述は理解できるが、「7.その他」で一部課題検討事項を述べるのはどうか。削除したほうがいいのではないか。
    <市の回答>
    現状を記述する章につき削除する。
    <質問事項:第4章 警報及び避難の指示等>
    「市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ・・・」とあるが、今回の計画策定で、実施要領のパターンをどの様に考えているか。
    <市の回答>
    避難実施要領については、知事から避難の指示の通知を受けた時に、消防機関、県、県警察、自衛隊の関係機関の意見を聴いた上で策定することとなる。今回の計画策定の中では、避難実施要領のパターンは策定していないが、避難実施要領の項目及び避難実施要領の策定の際における注意事項を定めている。

議題2:その他-春日井市国民保護計画策定スケジュール(予定)について

事務局古屋課長より「春日井市国民保護計画策定スケジュール(予定)」について説明

  • 第1回協議会にて提示したスケジュールの一部変更について、本日の協議会において大筋で、市の計画として承認されたため、当初11月上旬に実施予定の第3回協議会を略し、1月上旬に実施予定の第4回協議会を第3回協議会として実施する。
  • 今後は、愛知県との事前協議、市議会への中間報告、パブリックコメントを実施する。
  • パブリックコメントは当初の予定通り11月中旬から実施する。
    上記のとおり、平成18年度第2回春日井市国民保護協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名及び押印する。
    平成18年10月30日

議長 伊藤 太
署名人 大野 光子
署名人 森 一明

 
(注)会議資料は、PDF形式で作成しています。
(注)春日井市役所2階の情報コーナーでも行政資料として閲覧に供しています。

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