新川流域で開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要となります。

ページID 1008511 更新日 令和4年1月26日

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新川流域で開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要になります。

愛知県は、総合治水対策をより確実にするため、新川流域を「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定し、「平成18年1月1日」から施行します。

雨水対策の為の許可について

  • 田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は春日井市長の許可が必要です。
     
  • 許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
     
  • また、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為は、春日井市長の許可が必要となります。
     
  • 500平方メートル未満の開発を行なわれる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。

お願い

事前相談及び、申請書の提出・受取りは、お電話によるご予約が便利です。

 事前相談及び、申請書の提出・受取りは、事前にご予約いただくとスムーズに対応が可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在にしていることがございます。あらかじめご了承ください。

 申請から許可には、概ね23日間(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)必要となります。十分時間に余裕を持って申請を行ってください。補正が度重なる場合は、さらに日数を要することがあります。

【受付日時】

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時45分から正午、午後1時から5時

このページに関するお問い合わせ

建設部 河川排水課

電話:0568-85-6361
建設部 河川排水課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。