街づくり支援制度
街づくり支援制度の概要
街づくり支援制度は、「狭い道路を広くしたい」など、生活環境の改善を図るために、地域の皆さんが主体となって行う街づくり活動に対して、市が費用・技術の両面からさまざまな支援を行う制度です。
皆さんが話し合って作成した道路拡幅等の計画を基に、市が整備を行っていきます。
制度活用の主な条件
- 市街化区域内の場合、土地区画整理事業が未実施又は未計画の地区であること
- 市街化調整区域内の場合、生活道路等の施設が未整備の集落地区であること
- 市が管理している幅4m未満の道路であること
対象となる整備
- 狭い生活道路(日常生活に使用する幅員4m未満の市道)の拡幅
- ポケットパークの整備
- 排水路の整備
主な支援内容
- 技術的支援のためのアドバイザーやコンサルタントの派遣
- 街づくり活動に要する経費の一部助成
※助成対象経費の1/2以内、千円未満の端数切捨、限度額は年間30万円 - 整備用地の買い取り
※固定資産税路線価を基準に次の割合で買い取り
1.道路の隅切り用地…100% 2.角地等の用地…75% 3.通常の用地…50% - 支障物件の撤去(移設)費用の補償
※中部地区用地対策連絡協議会の基準に基づく。建物、工作物それぞれ限度額100万円 - 測量の実施
- 整備工事の実施
街づくり支援制度の流れ
1.都市政策課へ相談
↓
2.説明会の開催(市職員が制度の概要をご説明します。)
↓
3.地域住民や土地所有者など5人以上の方で団体を作り、話し合う
↓
4.街づくり推進団体に認定
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5.整備計画案の作成・承認
↓
6.測量・境界確定、支障物件の撤去、分筆・登記
↓
7.整備工事
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