街づくり支援制度

ページID 1008651 更新日 令和2年12月18日

印刷大きな文字で印刷

街づくり支援制度の概要

街づくり支援制度

街づくり支援制度は、「狭い道路を広くしたい」など、生活環境の改善を図るために、地域の皆さんが主体となって行う街づくり活動に対して、市が費用・技術の両面からさまざまな支援を行う制度です。
皆さんが話し合って作成した道路拡幅等の計画を基に、市が整備を行っていきます。

制度活用の主な条件

  • 市街化区域内の場合、土地区画整理事業が未実施又は未計画の地区であること
  • 市街化調整区域内の場合、生活道路等の施設が未整備の集落地区であること
  • 市が管理している幅4m未満の道路であること

対象となる整備

  • 狭い生活道路(日常生活に使用する幅員4m未満の市道)の拡幅
  • ポケットパークの整備
  • 排水路の整備

主な支援内容

  • 技術的支援のためのアドバイザーやコンサルタントの派遣
  • 街づくり活動に要する経費の一部助成
    ※助成対象経費の1/2以内、千円未満の端数切捨、限度額は年間30万円
  • 整備用地の買い取り 
    ※固定資産税路線価を基準に次の割合で買い取り
     1.道路の隅切り用地…100% 2.角地等の用地…75% 3.通常の用地…50%
  • 支障物件の撤去(移設)費用の補償
    ※中部地区用地対策連絡協議会の基準に基づく。建物、工作物それぞれ限度額100万円
  • 測量の実施
  • 整備工事の実施

街づくり支援制度の流れ

 1.都市政策課へ相談
   ↓
 2.説明会の開催(市職員が制度の概要をご説明します。)
   ↓
 3.地域住民や土地所有者など5人以上の方で団体を作り、話し合う
   ↓
 4.街づくり推進団体に認定
   ↓
 5.整備計画案の作成・承認
   ↓
 6.測量・境界確定、支障物件の撤去、分筆・登記
   ↓
 7.整備工事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6265
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。