公園内への占用・施設設置について

ページID 1038080 更新日 令和7年10月21日

印刷大きな文字で印刷

 都市公園内に公園施設以外の工作物や施設その他物件を設置する際は事前に公園緑地課まで許可申請の手続きを行い、許可を受ける必要があります。また、内容の変更をする許可の申請やその他届出が必要となるものがあります。

許可の種類について

都市公園占用許可

 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときに申請するものです。

例)すぐに移動することが困難なやぐらやテント、看板、工事用のヤ-ド・足場 など

公園施設設置許可

 都市公園内において公園管理者以外の者が公園施設を設け管理しようとするときに申請するものです。

例) 倉庫、目印 (野球ベース、マーカーなど) など

公園施設管理許可

 都市公園内において公園管理者が設けた公園施設を管理しようとするときに申請するものです。

変更許可

 都市公園占用許可等、許可を受けた事項を変更しようとするときに申請するものです。

例) 占用物件の数量変更 など

提出書類について

各許可の申請書類

 許可に必要な提出書類は以下のURLから確認することができます。

 申請書の様式についてもこちらからダウンロードすることができます。

その他届出について

工事完了届

許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は占用物件の設置若しくは変更に関する工事を完了したときに届出するものです。

廃止届

 許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したときに届出するものです。

原状回復届

 都市公園に設置していた場所を原状に回復したときに届出するものです。

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6281
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。