高森台テラス地区計画

ページID 1032653 更新日 令和5年9月19日

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高森台テラス地区計画

名称

高森台テラス地区計画

位置

春日井市高森台8丁目の一部

面積

約3.7ヘクタール

地区計画の目標

       

 本地区は、高蔵寺ニュータウンの北部に位置する。周辺地域一帯は、中低層住宅が集積し、又、高森山公園や高森台小学校などと隣接しており、緑豊かなゆとりある良好な住環境が形成されている。

 高蔵寺ニュータウンにおける団地再生事業の一環として、基盤整備後の地区内の建築に一定のルールを定め、魅力ある街並みの形成を図ることを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針  低層の戸建て住宅を中心とした落ち着きある街並みの形成を図る。
建築物等の整備の方針

 建築物の混在化及び宅地の細分化による住環境の悪化を防止するため、建築物等の用途の制限及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。

 また、日照又は通風を確保するため、建築物の容積率の最高限度、建築物等の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める。

 さらに、壁面後退区域における垣又はさくの構造の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限を行い、周辺環境と調和したゆとりある良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。

その他当該地区の整備・

開発及び保全に関する方針

            

 宅地造成事業及び建築行為を行うに当たり、省エネルギー、CO2削減、ヒートアイランド対策等、環境への配慮に努める。

地区整備計画

 建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限  次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 専用住宅(1戸建ての住宅並びに2戸の共同住宅及び長屋に限る。)
  2. 前項の建築物で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の3で定めるもの
  3. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  4. 地域集会所
  5. 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の各号に掲げるものを除く。)
建築物の容積率の最高限度
10分の15
建築物の敷地面積の最低限度 160平方メートル
壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路又は隣地との境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
 ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物若しくは建築物の部分又は物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物若しくは建築物の部分は除く。
建築物等の高さの最高限度 10メートル
建築物等の形態又は意匠の制限

 建築物の外壁や屋根の色彩については、周辺の景観を損ねないよう配色やデザインに配慮する。
 屋外広告物については、広告物の表示面積が1平方メートル以下かつ高さは3メートル以下とする。ただし、地区の入り口に設置するまちの名称を記すためのものについては、この限りではない。

垣又はさくの構造の制限

   道路境界線より1メートル以内に設置する垣又はさくの構造は、生垣、植栽帯、高さが1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から0.5メートル以上後退した透視性のフェンス等とし、ブロック塀等その他これらに類するものは設置してはならない。

 ただし、道路境界線より0.5メートル以上後退して設置する高さが0.6メートル以下のフェンス基礎、高さが2メートル以下かつ幅が1.8メートル以下の門柱若しくは門扉又は地区の入り口に設置するまちの名称を記すためのものにあってはこの限りではない。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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