牛山町石塚地区計画
牛山町石塚地区計画
-
名称
- 牛山町石塚地区
- 位置
- 春日井市牛山町字石塚、字下荒井、字上荒井、字五反田、字堀之内の各一部
- 面積
-
約2.6ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、今後の居住環境の悪化を未然に防止し、良好な市街地形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
戸建て住宅を中心とした良好な環境の維持を図る。
地区施設の整備の方針
本地区における公共施設は、宅地開発事業において整備されている。したがって本地区計画においては、公共施設の維持、保全に努める。
建築物等の整備の方針
建築物の用途の混在化、宅地の細分化等による環境悪化を防止するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度を定める。
日照、通風等を確保するため、建築物の高さの最高限度、建築物の壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限を行い、ゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。
地区整備計画・建築物等に関する事項
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 専用住宅(一戸建て)
- 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3で定めるもの
- 地域集会所
- 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。)
容積率の最高限度
10分の15
建築物の敷地面積の最低限度
160平方メートル
建築物の高さの最高限度
10メートル
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。
かき又はさくの構造の制限
道路に面するかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。