坂下町5丁目地区計画

ページID 1008766 更新日 令和4年7月21日

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坂下町5丁目地区計画

名称

坂下町5丁目地区計画
位置
春日井市坂下町5丁目1215番の一部
面積

約1ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、JR高蔵寺駅の北約3.5キロメートルの丘陵地に位置し、都市計画道路白山線 に隣接する工場跡地であり、周辺は春日井ネオポリス及び欅ケ丘団地により郊外型の低層住宅地を形成している。
周辺の居住環境と調和した、緑豊かなゆとりと潤いのある良好な低層住宅地としての市街地形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針

周辺の郊外型住宅地と調和した良好な低層住宅地として環境の維持、向上を図る。

地区施設の整備の方針

居住者の利便性、安全性の向上を図るため、地区施設(道路・公園・公共空地)を適正に配置し、宅地開発事業において整備する。

建築物等の整備の方針

建築物の用途の混在化、敷地の細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度を定める。
日照、通風等、良好な居住環境を形成しその維持保全を図るため、建築物の高さの最高限度、建築物の壁面の位置の制限、並びにかき又はさくの構造の制限を行う。

地区整備計画・建築物等に関する事項

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 専用住宅(一戸建て)
  2. 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3で定めるもの
  3. 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは10メートルを、軒の高さは7メートルを超えてはならない。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。

かき又はさくの構造の制限

道路に面するかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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