明知東地区計画
明知東地区計画
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名称
- 明知東地区計画
- 位置
- 春日井市明知町字畔知洞、字上ノ田、字頓明及び字西ノ洞の各一部
- 面積
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約29.5ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、中央自動車道小牧東インターの南約1キロメートルの丘陵地に位置し、都市計画道路国道19号線が南側に、主要地方道春日井犬山線が東側に隣接する交通利便性の優れた地区である。これらの立地条件を活かし、工業団地として適正な土地利用を図り、周辺環境と調和した快適でうるおいのある工業団地の形成を目標とするため地区計画を定めるものである。
土地利用の方針
工場の利便の増進を図りつつ、周辺環境との調和に配慮した工業団地の形成と、適正かつ合理的な土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
工業団地に発生する交通を適切に幹線道路へと導く地区内道路の整備を図る。また、緑地、調整池を設置し、その機能が損なわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ、周辺環境との調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、建築物等の意匠又は形態の制限を行い、快適でうるおいのある工業団地が形成されるよう誘導する。
その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針
樹林地を保全し、また緑化に努めることにより、工業団地の環境の向上と周辺環境との調和を図る。
周辺の交通環境を踏まえて安全で円滑な交通を確保するため適切な道路整備をする。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
名称 | 幅員 | 延長 | 配置 |
---|---|---|---|
道路1号 |
12メートル | 約1,310メートル | 計画図の表示どおり |
名称 |
面積 | 配置 |
---|---|---|
緑地1号 |
約2.7ヘクタール | 計画図の表示どおり |
緑地2号 | 約0.8ヘクタール | 計画図の表示どおり |
緑地3号 | 約1.4ヘクタール | 計画図の表示どおり |
名称 |
面積 | 容量 | 配置 |
---|---|---|---|
調整池1号 | 約0.7ヘクタール | 約23,500立方メートル | 計画図の表示どおり |
調整池2号 | 約0.3ヘクタール | 約2,000立方メートル | 計画図の表示どおり |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物以外のものを建築してはならない。
- 日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する工場施設及びそれに関連する研究開発施設
- 前号の建築物に付属し、用途上不可分の関係にあるもの
建築物の容積率の最高限度
10分の15
建築物の建ぺい率の最高限度
10分の6
建築物の敷地面積の最低限度
5,000平方メートル
建築物等の壁面位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)、調整池境界線又は隣地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、4メートル以上とする。
ただし、建築物に付属し、敷地の入口付近の事務所(守衛室)に類する用途に供し、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。
建築物等の形態、意匠の制限
建築物及び広告物の色彩及び形態は、周辺環境と調和したものとする。
土地の利用に関する事項
現に存する樹林地、草地等で良好な環境の確保や保全を図るための制限
緑地は、その用途以外に利用してはならない。また、緑地の樹木は伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りではない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 間伐等樹木の保全のために通常行われる樹木の伐採
- 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
- 測量、実地調査又は施設の保守に支障となる樹木及び緑地として機能の保全を目的とする樹木の伐採
- 緑地の維持管理のために必要な、通路や管理車両の駐車場等を設置するための樹木の伐採
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