大手町梨子池地区計画
大手町梨子池地区計画
- 名称
- 大手町梨子池地区計画
- 位置
- 春日井市大手町字溝向、字梨子池、字山ノ間、字甲斐作及び字大辻並びに牛山町大手前の各一部
-
面積
-
約5.7ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、市の北西部にあり、JR勝川駅北約5キロメートルの住宅系の市街化区域に隣接した都市計画道路八光線沿いの利便性の高い地域である。
本地区では、民間による宅地開発が行われており、低層住宅地の基盤整備の効果を維持し良好な市街地形成を図ることを目標とする。
地区の特性に応じた土地利用を図るため、本地区を次の2地区に区分する。
- A地区
低層住宅を中心とする良好な住宅市街地の形成を図る。 - B地区
住宅市街地としての環境を保全しつつ、地区住民を対象とした利便施設等の誘導を図る。
地区施設の整備の方針
本地区における公共施設は、宅地開発事業において整備されている。本地区計画においては、公共施設の維持、保全に努める。
建築物等の整備の方針
建築物の用途の混在化、宅地の細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度を定める。日照、通風等を確保するため、建築物等の高さの最高限度、建築物の壁面の位置の制限、垣又はさくの構造の制限を行う。
また、A地区においてはゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持、保全を図り、B地区においては地区内の住民の利便性を考え店舗等の立地も視野に入れ、駐車場のスペースを確保するために建築物の建ぺい率の最高限度の制限を定める。
地区整備計画・建築物等に関する事項
A地区
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 専用住宅(一戸建て)
- 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
- 地域集会所
- 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に掲げるものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
建築物の高さの最高限度
10メートル
建築物の容積率の最高限度
10分の10
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6.0平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。
かき又はさくの構造の制限
道路に面する垣又はさくは、生垣あるいは透視性フェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロックその他これに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。
建築物等の形態又は意匠の制限
土留め擁壁等を設置する場合は、各前面道路の平均地盤面から0.5メートル以下の高さとする。
B地区
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 専用住宅(一戸建て)
- 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、令第130条の5の3の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分が3階以上にあるもの又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
- 地域集会所
- 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するもので、令第130条の5の3の各号の一に掲げる用途のもの(これらの用途に供する部分が3階以上にあるもの又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する用途に供するもので令第130条の4の各号の一に掲げるもの
- 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に掲げるものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
250平方メートル
建築物の高さの最高限度
10メートル
建築物の容積率の最高限度
10分の10
建築物の建ペイ率の最高限度
10分の5
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6.0平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。
かき又はさくの構造の制限
道路に面する垣又はさくは、生垣あるいは透視性フェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロックその他これに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。
建築物等の形態又は意匠の制限
土留め擁壁等を設置する場合は、各前面道路の平均地盤面から0.5メートル以下の高さとする。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。