上条町3丁目地区計画

ページID 1008771 更新日 令和6年1月10日

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上条町3丁目地区計画

名称 上条町3丁目地区計画

位置

春日井市上条町1丁目、3丁目の各一部

面積

約0.6ヘクタール

地区計画の目標
  •  本区域は、市の中心駅であるJR春日井駅の駅前に位置し、低層の工場、青空駐車場、店舗等の低未利用の地域となっている。
  •  本計画では、魅力ある安全でにぎわいあるまちを目指し、駅前にふさわしい土地利用への転換を進めるとともに、防災性の向上及び良好な都市環境の形成を図ることを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針  敷地の共同化を図り、駅前居住を促進する住宅施設及び地域の利便性の向上に資する商業・業務施設を誘導する。
建築物等の整備の方針
  1. 土地利用の方針に基づく土地利用を図るため、地区環境にふさわしくない用途の建築物を制限する。
  2. 土地の健全な高度利用を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建築面積の最低限度を定める。
  3. 敷地内に道路と一体となった歩行者空間を確保するため、建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限を行う。
  4. 周辺のまちなみと調和した良好な都市環境を形成し、駅前広場や南北自由通路からの景観に配慮した建築物を誘導するため、形態又は意匠の制限を行う。
その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針  敷地面積の10分の1.5以上の緑化目標として、区域内を緑化する。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模 公共空地 幅員2メートル 延長約40メートル
(配置は計画図表示のとおり)

 建築物等に関する事項

建築物等の用途
の制限
 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3.  原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
  4.  建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第3号に掲げる工場
  5.  建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  6.  倉庫業を営む倉庫
建築物の容積率の最高限度
10分の50
建築物の容積率
の最低限度
10分の20
建築物の建ぺい率の最高限度
10分の7(耐火建築物については10分の9とする。)
建築物の建築面
積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限  建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、市道 1726号線については2メートルとする。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物及び工作物は、周辺の土地利用や景観に調和する、若しくは良好な景観を形成する形態意匠とし、駅前広場や南北自由通路からの景観に配慮したものとする。
  2. 広告物は、周辺の土地利用や設置される建築物などと調和のとれたデザイン、色彩、規模等とし、駅前広場や南北自由通路からの景観に配慮したものとする。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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