介護保険 よくある質問

ページID 1000664 更新日 平成29年12月12日

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質問被扶養者(配偶者等)の介護保険料はどうなりますか?

回答

被扶養者が65歳以上の場合は、1号被保険者としての納付義務が個人に対して発生します。40歳から64歳までの場合は、加入している各医療保険機関へ問い合わせてください。

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健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
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