道路 よくある質問
質問民家から道路上にはみ出し、通行に支障のある樹木については、どこに連絡したらいいですか。
回答
道路課に連絡してください。現地を確認し、所有者へ樹木剪定(せんてい)の指導をします。
※私有地から道路上にはみ出している草木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、基本的には、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)
道路 よくある質問
道路課に連絡してください。現地を確認し、所有者へ樹木剪定(せんてい)の指導をします。
※私有地から道路上にはみ出している草木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、基本的には、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)