医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担限度額

ページID 1024455 更新日 令和8年8月5日

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前年中の所得を基に、8月から翌年7月までの負担区分を判定します。
この負担区分によって、医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。ただし、判定後に所得更正があった場合は、8月に遡って再判定を行います。
※このページにおいて負担区分の表記に使われる1、2、3の表記は、資格確認書等の発行物においては、ローマ数字で表記されます。

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担額について

一部負担金の割合と判定基準

次の表に基づき、病院等医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が決定されます。

医療機関の窓口における負担割合

高額療養費等における負担区分

判定基準

3割負担 現役並み所得3
同一世帯に住民税の課税所得が、690万円以上ある被保険者がいる世帯の方
現役並み所得2 同一世帯に住民税の課税所得が、380万円以上ある被保険者がいる世帯の方
現役並み所得1 同一世帯に住民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者がいる世帯の方
2割負担 一般2

住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯の属する被保険者の方(現役並み所得者を除く。)

(1)住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯の方

(2)世帯に属する被保険者の「年金収入及びその他の合計所得金額」が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯の方

1割負担 一般1
現役並み所得1、2、3、一般2及び住民税非課税世帯のいずれにも該当しない方

住民税

非課税世帯

区分2
被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の方で、区分1に該当しない方
区分1
被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

ただし、3割負担と判定された方でも次に該当する場合は、申請により翌月から1割または2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、収入の額が383万円以上あり、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との合計収入額が520万円未満のとき

また、現役並み所得のある方のうち、次の条件のいずれにも該当する場合は、「一般1」(1割負担)または「一般2」(2割負担)の負担区分が適用されます。

  • 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる。
  • 同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円以下である。

※旧ただし書所得とは、所得金額から43万円を控除した金額(※控除できる額には所得による制限があります。)です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担限度額

医療機関での一部負担金が上限額を超える場合は、医療機関の窓口で引き下げられます。また、複数の医療機関を受診する等の理由により、差額をお返しできる方については後日お知らせします。自己負担限度額については、次のリンクから確認できます。

令和8年8月から自己負担限度額等について見直しがされました。
改正の趣旨や改正内容等については、こちらにお問い合わせください。
【厚生労働省コールセンター】
 電話番号:0120-617-111(フリーダイヤル)
 対応時間:午前9時から午後6時まで
 ※日曜、祝日及び年末年始を除く。
 設置期間:令和9年3月31日まで

資格確認書への限度区分併記について

令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は、発行されなくなりました。

代わりに、限度区分の併記された資格確認書を医療機関窓口に提示することで、支払い時の自己負担額が限度額までとなります。限度区分を併記するためには、「後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書兼入院日数届書」による申請が必要です。ご不明な点は保険医療年金課までお問い合わせください。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  • 診療月ごとでの適用となります。また、外来診療の場合は、同一月内に同一医療機関で受診された場合に限度額が適用されます。
  • 負担区分が「区分2」及び「区分1」の方については、入院の場合、食事代、居住費の負担額も減額されます。
  • 区分が「現役並み所得3」、「一般1」及び「一般2」の方については、上限額を超える支払いが発生した場合でも、医療機関の窓口で自動的に上限額まで引き下げられるため、限度区分の併記は不要です。

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳になられたことにより資格を取得された方の75歳誕生月の後期高齢者医療制度における自己負担額は半額になります。(1日生まれの人は、影響がないため対象外です。)
自己負担限度額を超えて支払った医療費を、高額療養費として広域連合より支給します。該当した場合は、広域連合からお知らせします。

例)区分一般の方が、令和8年9月中に75歳を迎えた方の自己負担限度額

 

8月

9月

10月

国民健康保険
被用者保険

自己負担限度額61,500円

自己負担限度額30,750円

(75歳で移行↓)

-

後期高齢者

医療制度

-

自己負担限度額30,750円

自己負担限度額61,500円

 

限度額

8月:61,500円

(国民健康保険・被用者保険:61,500円)

9月:61,500円

(国民健康保険・被用者保険:30,750円、後期高齢者医療制度:30,750円)

10月:61,500円

(後期高齢者医療制度:61,500円)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。