後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は年齢が75歳以上の人や、65歳以上74歳以下の一定の障がいを持った人を対象とする医療保険制度です。
現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みです。
後期高齢者医療制度の運営について
後期高齢者医療制度は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が市町村と連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
【広域連合】資格管理等の保険運営全般についての事務を行います。
- 後期高齢者医療全般にかかる財政運営
- 被保険者の資格管理
- 保険料の決定
- 医療給付の審査・支払い等
【春日井市】申請届出等の受付業務や保険料の徴収事務を行います。
- 各種届出(高額療養費等)の受付
- 被保険者証等の引渡し等の窓口業務
- 保険料の徴収全般
後期高齢者医療の被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者は、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から資格取得になります)
自動的に加入となり、誕生月の前月下旬に被保険者証が郵送されます。(手続は不要です。) - 65歳以上74歳以下で一定の障がい状態にあることについて、広域連合の認定を受けた人(認定日から資格取得になります)
申請が必要となります。(任意加入となりますので、撤回も可能です。)
※「65歳以上74歳以下で一定の障がい」のある人は、申請をすることで後期高齢者医療制度に加入し、助成を受けられる場合があります。詳細は次のリンク先をご参照ください。