保険料の算定
保険料の試算について
保険料額は試算が可能です。次のリンク先から所得等を入力してください。
保険料の算定方法(令和8・9年度)
保険料は、「医療分」として、被保険者全員が原則均等に負担する「均等割額」と、被保険者の賦課年度の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
また、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されたため、「子ども分」として、子ども・子育て支援納付金分の「均等割額」と「所得割額」が賦課されます。なお、保険料の均等割軽減については、どちらにも適用されます。
【子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ】
子ども家庭庁コールセンター 0120-303-272
時間 午前9時から午後6時まで(日曜、祝日を除く。)
令和8年度保険料
【医療分(従来の保険料分)】
年間保険料額※1(限度額850,000円) = 均等割額(56,130円) + 所得割額(所得金額-基礎控除額※2)×10.48%
【子ども分(子ども・子育て支援納付金分)】
年間保険料額※1(限度額21,000円) = 均等割額(1,362円) + 所得割額(所得金額-基礎控除額※2)×0.25%
※1 100円未満を切り捨てた金額が年間保険料額となります。
※2 基礎控除額
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
【保険料に関するお問い合わせ】
あいち後期高齢者医療コールセンター 0570-011-558 (※通話料がかかります。)
時間 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
所得の低い方の軽減(令和8年度)
所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
なお、令和8年度から国の基準に合わせて、5割軽減、2割軽減の対象が拡大されています。
※ 賦課期日(4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。
※ 所得状況等が未申告の場合は、均等割額の軽減が適用されません。
|
対象者の所得要件 |
軽減 |
軽減後の |
軽減後の |
|---|---|---|---|
|
43万円以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等※2が2名以上いる場合には
43万円+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
7割※3 |
15,716円 |
408円 |
|
43万円 + (31万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等※2が2名以上いる場合には
43万円 + (31万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
5割 |
28,065円 |
681円 |
|
43万円 + (57万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等※2が2名以上いる場合には
43万円 + (57万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
2割 |
44,904円 |
1,089円 |
※1 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。また、軽減判定所得には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
※2 給与所得者等とは、給与所得がある者または、公的年金等にかかる所得がある者を言います。
※3 令和8年度分の保険料について、均等割保険料の7割軽減の対象者は、医療分の均等割額をさらに0.2割軽減します。
被用者保険の被扶養者であった人の保険料について
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(職場の健康保険や共済組合保険など)の被扶養者であった人は、所得割額は賦課されません。また、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
所得割額…0円
均等割額…28,600円=28,000円(医療分)+600円(子ども分)
※加入から2年を経過する月まで
※後期高齢者医療制度加入前日の医療保険が、国民健康保険、国民健康保険組合であった人は該当しません。
保険料の減免(災害・所得激減)について
災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方などで、一定の基準を満たす場合、申請により保険料が減免される場合があります。
対象者の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料の減免)でご確認ください。
