マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID 1025404 更新日 令和3年8月11日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。

原則、医療機関等はマイナンバーカードで受診できます。ただし、マイナンバーを読み取るためのカードリーダーが設置されていない一部の医療機関や薬局では、資格確認書が必要です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

※健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁ホームページのよくある質問(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。

 「初回登録」は医療機関や薬局に設置されているカードリーダーで行うことができます。

もしくは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うこともできます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)

※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。

 詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。