マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。
原則、医療機関等はマイナンバーカードで受診できます。ただし、マイナンバーを読み取るためのカードリーダーが設置されていない一部の医療機関や薬局では、資格確認書が必要です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁ホームページのよくある質問(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
「初回登録」は医療機関や薬局に設置されているカードリーダーで行うことができます。
もしくは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うこともできます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。