建物の解体等の際における下水道使用料

ページID 1021478 更新日 令和5年10月26日

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 下水道の使用が開始されている地域で、建物を解体する場合や新たに建物を新築する場合において工事用散水で使用する場合には、工事完了までに下水道使用休止届を提出することができます。提出された場合には、下水道使用料を除いて請求させていただきます。なお、以下のことにご留意ください。

  1. 工事用散水で水道を使用する場合は、使用用途が異なるため、必ず事前に使用者の変更をしてください。
  2. 届出日と検針日等の都合で初回請求時に下水道使用料が発生する場合がございます。
  3. 休止届は、休止日を遡って提出することはできません。(遡っての料金精算は行いません。)
  4. 休止届は、届出人(法人を含む)の署名及び捺印は必要ありません。そのため、ファクスや郵送での届け出もできます。
  5. 休止届には、太枠内の必要事項(現地のメーター情報等)を正確に記入するとともに、「休止する理由」を余白に付記して提出してください。

 また、下水道に接続されている建物で一部の排水設備を撤去せずに残す場合は、排水設備指定工事店と打ち合わせを行い、申請の上で解体工事を行ってください。また、解体工事の際は、敷地内に設置されております汚水接続ますを壊すことのないよう注意してください。汚水接続ますは市の管理設備となりますので、壊された場合は原形復旧が必要となります。解体工事後は汚水管に土砂が流入しないようにしてください。

 

  下水道使用休止届のダウンロードは、以下のページからできます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6349
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。