下水道事業受益者負担金

ページID 1021486 更新日 令和6年1月10日

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受益者負担金制度とは

公共下水道が整備されますと、お風呂や台所・トイレなどの生活排水を直接下水道へ流すことができるため、側溝などに汚水が流れ込まなくなり、悪臭やハエ・蚊の発生が減ることで、生活環境が改善され、さらには河川等の公共用水域の水質汚濁が防止されます。
公共下水道が利用できるのは、道路や公園などの誰でも利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された区域内の限定された方になります。
そのため、その区域の土地所有者(または権利者)の皆さんに下水道整備費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

※根拠法令・・・都市計画法第75条 尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

受益者負担金が賦課される根拠について

 都市計画法第75条の規定に基づき、市で定められた「尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により、整備区域内の受益者の方々に下水道整備費の一部をご負担いただくものです。

受益者負担金を納めていただく方

 受益者負担金を納めていただく方は、公共下水道が整備された区域内に土地を所有している方になります。
 ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借、賃貸借などによる権利が定められている場合には、その権利者と土地を所有している方との協議により、受益者負担金を納めていただく方を決めていただきます。

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※土地所有者及び家屋所有者並びに居住者の関係からなる受益者の決め方は、原則として上の例のようになります。また、更地(駐車場や資材置場など)の賃貸借等については、一般的に土地の所有者が受益者となります。

負担区について

 下水道の整備には、多額の費用を必要としますので、整備計画の区域全体を一度に整備することができません。このため、一定の負担区を設定し、順次整備を進めていくことになり、整備の順に負担金賦課の区域を定め、納付いただくことになります。
 例えば、南部処理区ではこれまでに4つの負担区を設定し、平成30年度から整備工事を行っている区域は南部処理区第4負担区となります。

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※上の図は、現在整備を行っている南部処理区第4負担区の区域図になりますが、区域内でも工事を一度に整備することは困難なため、区域内を9つの区域に分けて順次整備しています。

負担金額

 受益者に負担していただく負担金は、登記簿上の土地の面積に単位負担金額を乗じて得た額です。
 単位負担金額は、1平方メートル当たり677円です。

納付方法・納期

納付は、次の方法によりおこなっていただきます。

  • 一括納付(報奨金制度はありません)、もしくは4年(さらに1年を4期に分割)で16回の分割納付
  • 市発送の納付書により、各収納(出納)取扱金融機関へ納付
  • 口座振替(詳しくは上下水道業務課までお問い合わせください)                                                                         
納付期日
   期別   納付期日
 全期 ・ 第1期    6月30日まで
        第2期    9月30日まで
        第3期   12月27日まで 
        第4期    2月末日まで

     * 分割納付の場合は、次の3年間各期別の納付書が郵送されます

受益者の変更にかかる届出について

 分割で納付をいただいている場合、所有権の移転などにより権利の異動があり、受益者を変更する場合は次の申告書をご提出ください。

 

  異動申告書のダウンロードは、以下のページからできます。

負担金の減免について

 賦課された土地が次の表の要件に該当する場合は、負担金を減免できる場合がありますので申請書を提出してください。

  受益者負担金減免申請書のダウンロードは、以下のページからできます。

負担金の徴収猶予について

 次のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予を受けることができる場合がありますので、納付通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、申請書を提出してください。

  1. 負担金が賦課される土地が、次の表の要件に該当する場合で徴収を猶予をすることが適当であると認められるとき
  2. 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予をすることが適当であると認められるとき

  受益者負担金徴収猶予申請書のダウンロードは、以下のページからできます。

分割の特例について

 同一年度に賦課決定される負担金に係る土地の合計地積が、次の基準を超える場合は、通常4年で分割して納付していただく負担金を、8年に分割することができますので、負担金が賦課決定された年の第1期の納期限の7日前(6月23日)までに、申請書を提出してください。
 受益者が法人以外の場合 2,000平方メートル
 受益者が法人の場合  10,000平方メートル

 

  特例申請者のダウンロードは、以下のページからできます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6349
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。