排水設備工事の申し込み
工事は必ず「指定工事店」で
「排水設備」の工事を行う場合は、あらかじめ市に申請を行い、その計画が下水道法や春日井市下水道条例をはじめとした排水設備の設置等の規定に適合するものであることの確認を受けなければなりません。(春日井市下水道条例第6条)
また、「排水設備」の工事は、「春日井市排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」といいます。)でなければ行うことができません。(春日井市下水道条例第8条)
注:「排水設備」とは、台所、風呂場、トイレなどから出る汚水を、公共ますに流すために宅地内に設置する排水管やますなどをいいます。
注:「指定工事店」とは、「排水設備」工事に関して一定の知識技能を有する「排水設備工事責任技術者」が専従する工事業者として、春日井市に申請し登録を受けた工事業者です。
注:「排水設備工事責任技術者」とは、愛知県下水道協会が実施する県統一の資格認定試験に合格し、一定の知識技能を有すると認められた者です。
「無届工事」にご注意を
排水設備工事の手続きは、春日井市にあらかじめ申請を行い、確認を受けなければなりません。確認を受けないで排水設備工事を実施しますと、無届工事となり市条例違反となりますのでご注意ください。(春日井市下水道条例第24条)
また、下水道を使用する前には、公共下水道使用開始届の提出が必要となります。(春日井市下水道条例第11条)
無届工事や、公共下水道使用開始届の提出がない場合につきましては、使用開始時期にさかのぼり、下水道使用料をお支払いいただくことになります。
工事完了後、3か月経っても下水道使用料の納付書等が届かない場合は、ご連絡ください。