給水工事の申し込み

ページID 1021385 更新日 令和2年9月7日

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工事は必ず「指定給水装置工事事業者」で

 新たに水道を引かれる場合(新設)、現在ご使用の水道の引込か所を変更する場合、メーターの口径を大きくする場合(改造)、水道の修理を行う場合(修繕)、家の取り壊しなどで水道の設備を撤去する場合(撤去)は、必ず春日井市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。)へお申し込みください。指定工事事業者は適正な工事を行うために必要な知識や技術を習得しています。 指定工事事業者は、市への提出書類(申請)を皆さんに代わって行います。
 また、工事費は、申請者の負担となります。金額は、使用する材料や水道の口径などにより異なります。詳しくは、指定工事事業者にお問い合わせください。

※ 指定工事事業者以外の業者で工事をしますと、違反工事となり工事のやり直しをしていただくこともあります。

給水装置工事の手続

  1. 申請者は指定工事事業者に工事の見積りを依頼します。
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  2. 指定工事事業者が現地調査、設計、見積りをします。
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  3. 申請者と指定工事事業者で施工方法、費用、支払い条件などについて十分に打ち合わせを行い、トラブルのないよう工事契約を行います。
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  4. 指定工事事業者は給水装置工事申込書など、必要な書類を作成し市に提出します。
    書類を提出の際に、設計審査手数料500円が必要となります。また、水道の新設・改造の場合には水道施設分担金が必要となります。
    ※ 水道施設分担金一覧表は下記のとおり。
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  5. 市は、提出書類をもとに給水工事の設計等が基準に適合しているかを確認します。
    ※ 家の前の道路に水道管が布設されていない場合、水道管の布設を申請者の負担で行っていただく場合があります。
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  6. 指定工事事業者が、工事に着手します。
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  7. 工事完了後すみやかに、指定工事事業者が工事完了の書類を市に提出します。
    書類を提出の際に、工事検査手数料1,000円が必要となります。
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  8. 工事検査を市が行い、給水に問題がないかの確認をします。

※ 工事検査終了後、公道から第1止水までの水道設備は、市が維持管理することになります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6419
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。