水道管の布設又は増設が必要な場合
当市の水道管の布設状況により、新設や増設が必要な場合は、依頼人の依頼に基づき、工事を行います。
工事負担金については、春日井市水道工事負担金規程に基づき依頼人に負担していただきます。
詳細につきましては、上下水道経営課へお問い合わせください。
手続きの流れ
当市の水道管の布設又は増設に係る手続きは次のとおりです。
項目 | 内容 | 期間(目安) | 担当課 | |
---|---|---|---|---|
1 | 事前協議 | 依頼者の給水ができるよう配水管の布設方法等について協議を行います。 |
依頼予定地状況により異なります。 |
上下水道経営課 |
2 | 配水管布設依頼書受付 | 依頼書を受け付けます。 | 1週間 | |
3 | 水道工務課へ依頼 | 設計・工事の発注を依頼します。 | ||
4 | 設計 | 依頼書に基づき設計書を作成します。 | 1か月 | 水道工務課 |
5 | 入札手続き | 負担金の請求や入札の手続きを進めます。 | 1.5か月 | 上下水道経営課 |
6 | 契約手続き | 負担金納入を確認後、契約手続きを進めます。 | ||
7 | 契約 | 工事受注者と契約を締結します。 | ||
8 | 管理者協議 | 工事を進めるため道路管理者等と協議を行います。 | 2か月 | 水道工務課 |
9 | 工事着手 | 工事を始めます。 | ||
10 | 配水管布設完了 | 配水管の布設が終わります。(給水が可能です。) | ||
11 | しゅん工 |
工事を終わります。 |
1か月 | |
12 | 工事の検査 | 工事の完成を確認するための検査をします。 | しゅん工届受理日から起算して14日以内 | |
13 | 精算通知書の送付 | 工事に係る費用について精算通知書を送付します。 | 精算に係る書類を返送後、1.5か月を目途に精算します。 | 上下水道経営課 |
- 事前協議を行わずに依頼書を提出することはできません。
- 施行規模や管理者協議により期間が延びる可能性があります。
必要書類
- 2から8については各2部ご用意ください。
- 添付図書のチェックを行ったチェック表を1部添付してください。
- 配水管布設依頼書
- 位置図
- 公図の写し等(地番・地目が確認できるもの)
- 予定地の計画給水平面図(道路の隅切り又は近くの仕切弁からメーターまでの距離を記載したもの)
- 工程表(分水工事、その他同調工事の予定がわかるもの)
- 都市計画法第32条の規定に基づく公共施設(道路)の管理者への協議申出書及びその回答書(同意書)の写し(新規開発道路に配水管を布設する場合)
- 予定地付近の現況写真
- 他の埋設物等の図面(電気、ガス、通信ケーブル等)
依頼書
チェック表
依頼の取り下げ
配水管布設依頼書を提出した後に依頼の取り下げを行う場合は、水道工事負担金規程に基づく事務費を負担していただきます。
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