公共下水道への接続
公共下水道が供用開始となりましたら、家庭や事業所等から出される汚水を公共下水道(汚水本管)に流すための宅内排水設備設置工事(公共下水道への接続工事)を行わなければならないと、建物の所有者等には法律や条例により義務付けられています。
- 合併処理浄化槽を設置している建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年以内 【市下水道条例施行規程第10条の2、下水道法第10条】
- 単独処理浄化槽を設置している建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年以内
【市下水道条例施行規程第10条の2、下水道法第10条】 (台所・風呂・洗濯などの生活雑排水も公共下水道へ流入させる工事を行ってください。) - くみ取り便所を設置している建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年以内
【下水道法第11条の3】 (台所・風呂・洗濯などの生活雑排水も公共下水道へ流入させる工事を行ってください。)
宅内排水設備設置工事については、必ず春日井市排水設備指定工事店に依頼してください。また、工事費用を一時に負担することが困難な場合は、水洗便所改造資金貸付制度をご利用ください。
- 供用開始とは、公共下水道が使用可能になることです。
- 汚水とは、し尿を含む排水のことです。
- 生活雑排水とは、台所・風呂・洗濯などからのし尿を含まない排水のことです。
公共下水道への接続のお願いに市または業務を受注している第一環境株式会社の職員が訪問しています。
公共下水道を利用できる区域内で下水道に接続されていない建物について、身分証明書を携行した職員が、建物の現況調査と公共下水道への接続のお願いに戸別訪問を行っております。
公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上、浸水被害の軽減を始め、快適な生活環境を保持するためにも、下水道への早期接続にご協力いただきますようお願いいたします。