磁気活水器の設置にご注意ください

ページID 1025452 更新日 令和3年7月26日

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 磁気を使用した「磁気活水器」は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、水道メーターに接近して設置した場合、その磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあると報告されています(下記リンク先下部「その他の水処理用器具の設置について」を参照ください。)。さらに水道メーターボックスの中に活水器を設置されますと、水道メーターの取替えや修繕工事の支障となることから、磁気活水器を設置する場合、設置位置を定めています。

 お客様の財産である給水装置を適切に維持管理するため、また、使用水量の正確な計量を行うため、ご理解とご協力をお願いいたします。

磁気活水器の設置位置

  1. 水道メーターから50センチメートル以上離し、磁気漏洩防止の措置を講じ設置すること
  2. 水道メーターより水道本管側(一次側)に設置しないこと

※ 既に設置不可の位置に設置されている場合は、メーカーまたは設置業者にご相談いただき、適切な場所へ移設してください。活水器の移設および水道メーターに故障が生じた場合の費用につきましては、お客様の負担となります。なお、磁気活水器の設置が理由で水道メーターの取替等が行えず、活水器の移設にご協力をいただけない場合、水道水の供給を停止させていただくことがあります。

トラブルにご注意ください

昨今、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたい販売を行っている業者があり、トラブルが報告されています。春日井市上下水道部では、活水器(磁気活水器を含む)、浄水器、製水器などの器具の販売や勧誘・あっせんなどは一切行っておりませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6419
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。