コミュニティ集会施設耐震診断費補助
地域住民が利用するコミュニティ集会施設の耐震化を促進するため、昭和56年5月31日以前に着工された施設に関して行われる耐震診断に対して、補助金を交付します。
- 対象
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- 学習、教養、集会等健全なコミュニティ活動の用に供し、
その使用が特定の者に限定されず、広く地域住民が使用可能な施設 - 昭和56年5月31日以前に着工された施設
- 耐震改修工事を行っていない施設
- 学習、教養、集会等健全なコミュニティ活動の用に供し、
- 対象経費
- 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価するために必要な経費
- 交付額
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耐震診断に要する費用の1/2、かつ市の定める限度額以内(1,000円未満切捨て)
- 限度額
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木造:5万円
非木造:120万円
- 手続きの流れ
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- 事前相談書の提出
- 補助金交付申請書の提出(申請書様式は事前相談後にお渡しします)
- 交付決定
- 耐震診断契約の締結
- 事業完了、実績報告書の提出
- 補助金額の確定
- 補助金の請求
- 補助金の交付
補助利用上の注意
・補助金は予算の範囲内において先着順となります。
・補助申請の手続きをする前に契約した場合や工事着手した場合は補助の対象となりません。必ず事前に補助申請を行い、交付決定通知書を受け取ってから契約等してください。
・耐震改修はコミュニティ集会施設整備事業費補助金の対象となりますので、市民生活課へご相談ください。
※手続きの詳細は申請等案内をご覧ください。
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