防犯カメラ設置事業補助金

ページID 1030819 更新日 令和6年3月29日

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防犯カメラ設置事業補助金

 犯罪抑止及び地域の防犯力向上を図るため、区・町内会・自治会が設置する防犯カメラに対し、予算の範囲内で補助します。

対象団体

 市に届出されている区、町内会又は自治会

補助対象

 防犯カメラの設置に必要な費用(本体、設置工事費、調整費、看板、申請書の添付書類の資料作成費用)

 ※維持又は管理に要する費用、地代及び占用料、操作指導料、ダミーカメラは不可

補助金の額

 防犯カメラの設置に必要な費用の2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)で、交付を受けた年度以降3年度以内で50万円を上限とします。

 ※1団体につき、年度内1回限り

申し込み

  • 所定の申請書に記入し、関係書類を添えて市民安全課へ提出してください。
  • パンフレット及び申請書は、申し込み期間内であれば、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館などにも用意しています。

 ※補助金の申し込みは期間が定められています。詳しくはパンフレットを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6064
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。