令和8年台風第24号及び前線による大雨で被害を受けられた方への支援について

ページID 1040303 更新日 令和8年9月16日

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災害支援制度

 このたびの大雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 春日井市の災害支援制度を一覧表にまとめましたので参考にしてください。詳細は、各担当課までお問い合わせください。

 申請が不要な制度については、令和8年台風第24号及び前線による大雨において、被災者からの申請がなくても、市が被害調査に基づいて適用する支援となります。

 なお、市による被害調査を受けておらず、罹災証明書の交付申請をされていない方で、支援制度の対象となる被害を受けたと思われる場合は、被害状況の確認・調査が必要となりますので、市民安全課までご連絡ください。

 〇罹災証明書の被害の程度と浸水区分の関係については次のとおりです。

 準半壊に至らない(一部損壊):床下浸水

 準半壊:床上浸水(床上0.1m未満の浸水)

 半壊:床上浸水(床上0.1m以上1m未満の浸水)

 中規模半壊:床上浸水(床上1m以上1.8m未満の浸水)

災害支援制度一覧

申請が不要な制度

項目     適用要件等 支援概要

担当課 

 

問い合わせ先 罹災証明書の被害の程度※

個人市民税

個人県民税

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その価額の3割以上のとき

災害後に到来する納期に係る納付額について、損害の程度や前年中の合計所得金額に応じ、100分の12.5から全額の減免

市民税課

85-6093 準半壊以上

固定資産税

都市計画税

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住家の価格の2割以上の価値を減じたとき(床上浸水) 災害後に到来する納期にかかる納付額の100分の40の減免

資産税課

85-6105 準半壊以上
国民健康保険税 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、居住の用に供する住宅または事業所等について、損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅又は事業所の3割以上のとき 災害を受けた日の属する月から起算して、6月もしくは12月の期間に相当する額

保険医療年金課

85-6156 準半壊以上
介護保険料 災害による損害金額が当該者の居住の用に供する住宅、家財その他の財産の3割以上のとき 6月の期間保険料を100分の12.5から全額の減免

介護・高齢福祉課

85-6182 準半壊以上
介護サービスの利用者負担額 災害による損害金額が当該者の居住の用に供する住宅、家財その他の財産の3割以上のとき 6月の期間自己負担額を0から100分の6にする

介護・高齢福祉課

85-6182 準半壊以上
保育料 災害その他やむを得ない理由により、保育料を納入することが困難であると認められるとき 保育料を減免

保育課

85-6202

災害見舞金

地震、落雷、風水害等の自然災害、火災その他市長が必要と認める不慮の事故により被害を受けたとき 被害の程度により、1万5千円から5万円の見舞金を支給 福祉政策課 85-6198 準半壊以上

し尿処理手数料

ごみ処理手数料

天災その他の災害を受け、市長が必要と認めるとき 条例の規定により手数料を減免

ごみ減量推進課

85-6221
下水道使用料等

地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき

使用料、手数料を減免

上下水道業務課

85-6346 準半壊に至らない(一部損壊)以上
水道料金等 地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき 料金、手数料、その他の費用を軽減または免除

上下水道業務課

85-6346 準半壊に至らない(一部損壊)以上

※ 罹災証明書以外の要件がある場合がございます。詳しくは担当課へお問い合わせ下さい。

申請が必要な制度

項目     適用要件等         支援概要

担当課  

 

問い合わせ先 罹災証明書の被害の程度※
住民票の写し等の交付事務にかかる手数料 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による被害を受けた者で、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑の登録(被災時に有効な印鑑登録証があり、当該被災により汚損、棄損又は紛失した場合に限る) 、印鑑登録証明書の交付を受け、罹災証明書を提出した者。
※コンビニ交付サービスで交付されるものを除く。
対象となる住民票の写し等の手数料の全額の減免(被災又はり災した日から1年間) 戸籍住民課 85-6136 準半壊に至らない(一部損壊)以上   
マイナンバーカード再発行手数料 震災、風水害、火災その他これに類する災害によりマイナンバーカードが汚損、棄損または紛失し、罹災証明書の提出があったとき。 マイナンバーカードの再発行手数料の全額減免 戸籍住民課 85-6138 準半壊に至らない(一部損壊)以上
市税等に関する証明書の交付事務にかかる手数料 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による被害を受けた者(法人を除く。)で税証明書(所得課税証明書、名寄帳、納税証明書等)の交付を受ける者。
※コンビニ交付サービスで交付されるものを除く。
※災害等からの復旧にかかる手続きに必要な場合に限る。
対象となる税証明書の手数料の全額の減免(被災又はり災した日から1年間) 市民税課
資産税課
収納課
85-6091 準半壊に至らない(一部損壊)以上
国民健康保険給付の一部負担額 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、一部負担金の支払い義務を負う世帯主(入院療養を受ける被保険者が属する世帯に限る)が一部負担金の支払いが困難になったと認められるとき 3月の期間一部負担額免除又は減額

保険医療年金課

85-6156
後期高齢者医療保険料 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、現に居住する住宅及び生活に通常必要な家財その他財産について2割以上の被害を受けたとき 損害の程度に応じ広域連合が決定する保険料

保険医療年金課

85-6366 半壊以上
後期高齢者医療保険給付の一部負担金 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受け、一部負担金の支払いが困難であると認められるとき。(世帯主が市民税非課税もしくは減免されている、又は生活保護の要保護者である場合に限る) 損害の程度に応じ、申請日から6月又は3月の期間一部負担金の免除

保険医療年金課

85-6366 半壊以上
国民年金保険料 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき 本人からの申請により、日本年金機構で承認されると、災害のあった月の前月分から免除

保険医療年金課

85-6160
被災者生活再建支援金 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、落雷その他の異常な自然現象による災害により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の区分の住家の被害を受け、その程度を証する罹災証明書を取得したとき

住家の被害の程度に応じた基礎支援金、加算支援金を支給

福祉政策課

85-6198 中規模半壊以上

災害援護資金貸付

負傷又は住居、家財に被害を受けたとき

被害の程度により150万円から350万円を貸付。(所得制限あり)

福祉政策課

85-6198 準半壊以上
市営住宅の一時入居 災害対策基本法第2条に規定する災害または火災により、住家に被害を受け、その住家の被害の程度を証する罹災証明書等を取得したとき 市営住宅の目的外使用を許可(3か月以内、延長可)

住宅政策課

85-6294 準半壊以上
市営住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金等の支給を受けたとき 引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免

住宅政策課

85-6294 準半壊以上
コミュニティ住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金等の支給を受けたとき 引き続きコミュニティ住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免

住宅政策課

85-6294 準半壊以上

一時預かり利用(使用)料     

 

震災、風水害、火災その他の災害により、一時預かり事業の利用が適当であると認められる場合。 利用(使用)料を全額減免(発生日の翌日から3月以内)

子育て推進課

 

子育て子育ち総合支援館

85-6206

 

35-3501

準半壊以上  
一時保育に係る手数料 災害により一時保育(高座保育園、白山保育園)の利用が適当であると認められる場合 手数料を全額減免(発生日の翌日から3月以内) 保育課 85-6202 準半壊以上
障がい福祉サービスの利用者負担額 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その財産に著しい損害をうけたとき等 春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別表に掲げる割合を控除

障がい福祉課

85-6186
心身障害者扶養共済制度 災害、疾病、失業等により、加入者等並びに加入者等と同居している心身障害者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹の所得の合算額が著しく減少したとき 免除の期間:当該事由の発生した日の属する月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月までの間
免除の額:掛金等の額の100分の30
免除の申請期限:当該事由の発生した日から30日を経過した日
障がい福祉課 85-6186
図書館資料 天災、火災等の不可抗力による、損傷又は亡失と認められるもの 図書館資料の弁償を免除する。 図書館 85-6800 準半壊に至らない(一部損壊)以上

※ 罹災証明書以外の要件がある場合がございます。詳しくは担当課へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。