住民票の写し等の交付に係る本人通知等制度について
本制度の目的と概要
本制度は、住民票の写しや戸籍の謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、住民票の写しや戸籍の謄抄本などを本人等の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く)に交付した場合に、事前の申請により登録した人に対して、その交付した事実の通知及び証明をする制度です。
登録について
登録の対象となる人
- 春日井市の住民基本台帳に記録されている人(記録されていた人も含む)
- 春日井市の戸籍に記録又は記載されている人(除籍された人も含む)
ただし、日本国内に住所を有しない人、並びに死亡した人や失踪の宣告を受けた人は、登録の対象となりません。
登録の申請について
戸籍住民課で申請(平日の午前8時30分から午後5時まで、日曜窓口)
- 申請手続きでは、本制度の詳細や注意事項を説明しますので、お時間に余裕を持って手続きしてください。
- 出張所及び水曜時間外では申請できません。
- 市外在住者や疾病その他やむを得ない理由で窓口申請ができない場合は郵送による申請もできます。詳しくは戸籍住民課にお問い合わせください。
登録の申請手続きができる人及び必要書類
登録の申請手続きができる人 |
必要書類 |
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申請者本人 | 本人確認書類 |
法定代理人 |
法定代理人の本人確認書類 |
任意代理人 | 任意代理人の本人確認書類 委任状 申請者の本人確認書類(写し可) |
登録の申請には、上記の必要書類を持参していただくほか、春日井市本人通知等制度登録申請書(第1号様式)を記入していただきます。
<本人確認書類について>
1点で良いもの
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付きの証明書
2点必要なもの
健康保険証、基礎年金番号通知書(年金手帳)、預貯金通帳、診察券、社員証などいずれか2点
登録期間
登録期間は、登録申請日の翌日から起算して3年間です。
登録期間中であっても、登録者が国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき、失踪の宣告を受けたときには登録は廃止されます。
登録の更新
登録期間満了後においても引き続き登録を希望する人は、再度、登録の申請を行ってください。期間満了日の1か月前から申請できます。戸籍住民課から登録期間満了の案内は行いません。
登録の変更又は廃止
登録した内容(氏名、住所など)に変更または追加などが生じたとき、あるいは登録の廃止を希望するときは、届出が必要です。
通知の対象について
通知の対象となる証明書
- 本籍(国籍・地域)が記載された住民票(除票を含む)の写し
- 本籍(国籍・地域)が記載された住民票記載事項証明
- 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
- 戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)謄抄本
- 戸籍(除籍を含む)の附票の写し
- 戸籍(除籍)記載事項証明
- 申請時に登録した証明書のみ通知の対象となります。
- 1、2について、住民基本台帳事務における支援措置対象者については、本籍(国籍・地域)省略の証明も通知対象となります。
- コンビニ交付サービスにより発行された証明書については、通知対象外です。
通知の対象とならない請求
- 本人等からの請求(本人等とは、住民票(除票を含む)の写し及び住民票記載事項証明の場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者、戸籍証明の場合は本人又は配偶者、直系尊属若しくは直系卑属)
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
- 本籍(国籍・地域)の記載を省略した住民票(除票を含む)の写しの請求
- 本籍(国籍・地域)の記載を省略した住民票記載事項証明の請求
本人通知について
本人通知の内容は、事前に登録した人の対象となる証明書を代理人又は第三者に「交付した」という事実のみです。希望する方には、申請により「交付事実証明書」(有料)を交付します。
また、該当申請書の閲覧等を希望される場合は、「春日井市個人情報保護条例」に基づく情報開示請求ができます。情報開示までには請求から日数を要します。
交付事実証明書及び「春日井市個人情報保護条例」に基づく情報開示請求では、証明書を請求した第三者の個人に関する情報の開示はされません。
申請書および届出書の様式と記入例
- 春日井市本人通知等制度登録申請書(第1号様式) (PDF 101.3KB)
- 春日井市本人通知等制度登録申請書(第1号様式)記入例 (PDF 120.2KB)
- 春日井市本人通知等制度登録変更・廃止届出書(第3号様式) (PDF 53.0KB)
- 春日井市本人通知等制度登録変更・廃止届出書(第3号様式)記入例 (PDF 72.6KB)
関連情報
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