個人番号通知書・通知カード・個人番号(マイナンバー)カード

ページID 1001911 更新日 令和6年4月10日

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個人番号通知書とは

個人番号通知書データ
個人番号通知書イメージ

住民の方にマイナンバーを通知するものです。令和2年5月25日以降、出生、国外からの転入等により新たにマイナンバーが付された方には国から住民票の住所地に個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書には氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されます。
ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用することはできませんのでご注意ください。
個人番号通知書は転送不要郵便で発送されるため、郵便局で転送の手続きを行っている場合、配送されず市役所に返戻されます。個人番号通知書の返戻状況については、戸籍住民課(0568-85-6138)までお問い合わせください。

個人番号通知書に同封の個人番号カード交付申請書を郵送するか、申請書に記載のQRコードを読み取ってオンラインにてマイナンバーカードの申請を行っていただけます。
 
 

個人番号通知書を紛失したら

個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーを記載した住民票を取得してください。

通知カードとは

通知カードは廃止されました
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。現在お持ちの通知カードは、令和2年5月25日以降も、カードに記載された氏名・住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますが、氏名・住所等に変更が生じ、カードの記載と住民票の記載に不一致が生じた時点でマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。この場合、マイナンバーを証明する書類が必要な際は、マイナンバーカードを申請いただくか、マイナンバーが記載された住民票を取得してください。
通知カードはマイナンバーカードを交付する際に回収しますので、破棄等は行わないでください。
通知カードイメージ画像
通知カードイメージ

マイナンバーをお知らせする紙製のカードで、平成27年10月以降に国から住民票の住所地に「世帯単位」で送付されます。通知カードにはマイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
 通知カードは転送不要郵便で発送されるため、郵便局で転送手続きを行っている場合、配送されず市役所に返戻されます。通知カードの返戻状況については、戸籍住民課(0568-85-6138)までお問い合わせください。

通知カードに同封の個人番号カード交付申請書を郵送するか、申請書に記載のQRコードを読み取ってオンラインにてマイナンバーカードの申請を行っていただけます。

市への個人番号通知書・通知カードの返戻に関するお問い合わせ先

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
令和2年5月25日以降は、返戻された通知カードついて記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、戸籍住民課窓口においてお渡しいたします。

返戻された個人番号通知書・通知カードを戸籍住民課窓口においてお渡しいたします。
個人番号通知書・通知カードの市へ返戻状況を戸籍住民課(0568-85-6138)までお問い合わせの上、戸籍住民課窓口まで来庁ください。

必要なもの
   申請者               必要なもの
本人又は同世帯員 来庁者の本人確認書類※1
任意代理人

交付申請者の本人確認書類(原本を全員分)※1
委任状(全員分)
来庁者の本人確認書類※1

法定代理人 交付申請者の本人確認書類(原本を全員分)※1
戸籍謄本等、法定代理人であることが確認できる資料※2
来庁者の本人確認書類※1

※1 本人確認書類について(現在有効なものに限る)
<1点で本人確認を行うもの>     
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳(写真付き)、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書等
 <2点で本人確認を行うもの>
健康保険証、介護保険受給者証、医療受給者証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記入された各種書類、預金通帳、キャッシュカード、生活保護受給者証等

※2 法定代理人であることが確認できる書類について
本人が18歳未満

本籍地が春日井市内⇒戸籍謄本省略可
本籍地が春日井市以外⇒戸籍謄本又は法定代理人であることを証明する書類

本人が被後見人 成年後見登記の登記事項証明書

個人番号(マイナンバー)カードとは

マイナンバーカード

マイナンバーカードのイメージ画像
マイナンバーカードイメージ

マイナンバーカードはICチップ内蔵のカードです。
マイナンバーカードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限が記載されます。裏面には、マイナンバー、氏名、生年月日が記載されます。
マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請に活用できる電子証明書が標準搭載されています。初回発行手数料は無料です(電子証明書を含みます。)。

マイナンバーカードの発行を希望される方は次のリンク先をご覧ください。

電子証明書

マイナンバーカードには、次の2つの電子証明書が搭載されています。

署名用電子証明書・・・文書が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続きにおける本人確認の手段として利用できます。

利用者証明用電子証明書・・・インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用できます。

有効期間

【マイナンバーカードの有効期間】

  1. 日本の国籍を有する人、高度専門職第二号、永住者及び特別永住者の方
    • 発行の日に18歳以上の人・・・発行の日後の10回目の誕生日まで
    • 発行の日に18歳未満の人・・・発行の日後の5回目の誕生日まで
  2. 中長期在留者 発行の日から在留期間の満了の日まで

【署名用電子証明書の有効期間】
 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該署名用電子証明書が格納されるマイナンバーカードの有効期間が満了する日
  3. 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日

 【利用者証明用電子証明書の有効期間】
 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

「マイナンバーカード」と「住民基本台帳カード」について

マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの申請受付及び交付は終了しました。
平成27年12月28日までに交付された住民基本台帳カードは、原則として有効期間満了まで有効です。
なお、住民基本台帳カードとマイナンバーカードを併せて持つことはできないため、住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合、カードの交付時に住民基本台帳カードを回収させていただきます。

個人番号通知書・通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ

マイナンバーキャラクター マイナちゃん

個人番号通知書、通知カード及びマイナンバーカードに関することや、国から郵便局への個人番号通知書、通知カード及びマイナンバーカードの差出し後の配送状況、その他マイナンバー制度に関することは地方公共団体情報システム機構の「マイナンバー総合フリーダイヤル」又は「個人番号カードコールセンター」にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178 (無料)
平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始除く)

  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
    個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
  • 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
    マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
    個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27 

個人番号カードコールセンター】(全国共通ナビダイヤル) 0570-783-578
全日8時30分~20時00分
ナビダイヤルは通話料がかかります。

関連リンク

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要については次のリンク先をご覧ください。

特定個人情報保護評価制度については、次のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。