パスポートの申請(氏名・本籍等に変更があった場合)

ページID 1001906 更新日 令和6年1月29日

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日本国籍を有し、春日井市に住民登録があり、有効期間中のパスポートの写真ページの、次の情報に変更があった場合は、手続きしてください。

  • 氏名のローマ字表記
  • 本籍の都道府県
  • 性別
  • 生年月日

一方、次の場合は手続きは必要ありません。

  • 住所が変わった場合
  • 本籍の都道府県は変わらず、市町村や町、地番などが変わった場合

手続きにあたっては、通常のパスポート申請または残存有効期間同一旅券の申請をしてください。

手続き

有効期間

手数料

通常のパスポート申請

10年

  • ※現在のパスポートの残り有効期間は、切り捨てられます。
  • ※18歳未満は申請不可

16,000円

通常のパスポート申請

5年

※現在のパスポートの残り有効期間は、切り捨てられます。

11,000円

通常のパスポート申請

5年

※現在のパスポートの残り有効期間は、切り捨てられます。

 6,000円
(12歳未満)

残存有効期間同一旅券を取得

現在のパスポートの有効期間が、そのまま移行されます

 6,000円

どちらの申請も、現在の旅券は失効し、新しい旅券冊子になります。記載事項、サイン、顔写真、旅券番号なども新しくなります。

 

手続き方法

通常のパスポート申請の場合

次のリンク先をご確認ください。

残存有効期間同一旅券を取得する場合

本ページの以下の情報をご確認ください。

必要書類(残存有効期間同一旅券)

1 申請書

  • 申請書と案内チラシを、市役所戸籍住民課で配布しています(残存有効期間同一旅券の申請書は、守衛室・出張所等では配布していません)。
  • 申請書の記入に当たっては、案内チラシを確認してください。また、次のリンクからも記入例をご確認いただけます。
令和5年3月27日に申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書(記載事項変更旅券の申請書)は使用できませんのでご注意ください。

2 戸籍謄本(全部事項証明書)

  • 戸籍謄本(全部事項証明)のみ受付できます。戸籍抄本(個人事項証明)は受付できません。
  • 現在の戸籍から変更前と変更後の情報が確認できない場合は、変更前の情報が確認できる、以前の戸籍も提出してください。
  • 6か月以内に発行されたものを提出してください。
  • 同じ戸籍に在籍している方々が同時に申請する場合は、それぞれの申請に必要な戸籍謄本を共用できます。
  • 親権者と未成年者の氏が異なる場合は、親権者の戸籍が必要となることがあります。詳しくは事前にお問い合わせください。

3 写真

  • 申請書に貼らずにお持ちください。
  • 6か月以内に撮影されたものを提出してください。
  • 証明写真機(スピード写真)等をご利用になる方は、顔の大きさ・位置・画質の荒さ等にご注意ください。
  • 提出した写真がパスポートに転写されます。
  • 規格を満たさない写真は受付できません。次のリンクから規格を確認してください。

※市役所内にも証明写真機(スピード写真)を設置しています。

4 有効期間中のパスポート

有効期間中のパスポートをお持ちください。

申請時に有効期間中のパスポートをご提示いただいた後、そのままお返しします。その後、受け取りの際にご提示いただき、穴あけ処理をしてお返しします。
受け取りの際に、有効期間中のパスポートがないと受け取ることができませんのでご注意ください。

申請から受取までの流れ

手続き日時や場所などは次のリンク先をご確認ください。

なお、一部の申請を除き、代理人が申請書を提出することもできます。
くわしくは、次のリンク先をご確認ください。

受取日や手数料などは次のリンク先をご確認ください。

注意事項

受取期限は受取可能日から6か月です。
受取期限を過ぎた場合、パスポートを受け取れなくなり、次回申請するパスポートの手数料が通常より6,000円高くなりますので、必ず期限内にお受け取りください。

また、パスポート申請後に申請を取り下げることはできません。
申請後にパスポートを使う予定がなくなった場合でも、必ず受取期限内にお受け取りください。

その他のパスポート申請手続き

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6142
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。