国外転出者のマイナンバーカードに関する手続について

ページID 1034610 更新日 令和6年11月15日

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国外転出者(予定者を含みます。)のマイナンバーカードの継続利用

令和6年5月27日から、国外に転出する方(外国に住所を移す方)においても、マイナンバーカードの継続利用手続ができるようになりました。これまでは、国外転出すると、マイナンバーカードは失効していましたが、同手続をすることにより、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。ただし、手続ができる方は、次の条件を全て満たす方です。

・日本国籍の方
・有効期限の切れていないマイナンバーカードをお持ちの方
・国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続をする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用手続を行うことができる方(出国前日までに国外転出届出を行った方)

※上記の条件を満たさない、「外国籍の方」及び「国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続をする日)の当日以前の方」は対象外となります(マイナンバーカードは失効するため、窓口で回収します)。

持ち物

ご本人様が手続する場合

・マイナンバーカード(マイナンバーカードを受け取った際等に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
※なお国外転出届をすると、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書の再発行を希望される方は、英字大文字と数字が混在した6桁以上16桁以内で設定した暗証番号の入力も必要です。

法定代理人の方又は同一世帯の方が手続する場合

・ご本人様のマイナンバーカード(マイナンバーカードを受け取った際等に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要です。ご不明な場合は、原則、手続ができません。)
・手続にお越しになる方の本人確認書類(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」Aから1点をお持ちください。)
・法定代理権の確認書類 例:戸籍謄本(ご本人様の本籍が春日井市の場合は不要)、後見登記事項証明書、その他の法定代理権を証明する書類
※法定代理人の方又は同一世帯の方が国外転出届をする場合で、同転出届と併せてご本人様の署名用電子証明書の発行を希望される場合は、上記書類に加えて、委任状(任意様式)及び署名用電子証明書の暗証番号(英字大文字と数字が混在した6桁以上16桁以内)を記入した用紙を封入・封緘した状態のものをお持ちいただく必要があります。

法定代理人の方又は同一世帯の方を除く任意代理人の方が手続する場合

次の流れで手続を行っていただく必要があります。
1.ご本人様から、電話又は窓口で照会回答書兼委任状の郵送を依頼する。
2.届いた照会回答書兼委任状をご本人様が記入し、封入・封緘する。
3.任意代理人が、封入・封緘した状態の照会回答書兼委任状等次の必要書類を市役所に持参して手続を行う。

・封入・封緘した状態の照会回答書兼委任状(※記入してある暗証番号が誤っている場合は手続できないため、お間違いのないようにしてください。)
・ご本人様のマイナンバーカード
・手続にお越しになる方の本人確認書類(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」Aから1点をお持ちください。)

本人確認書類(有効期限内のもの)
A

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード
※上記は写真付きのものに限ります。

※書類は全て原本をお持ちください。

国外転出者のマイナンバーカードの申請・受取(初めてマイナンバーカードを取得する方)

令和6年5月27日から、国外転出している方もマイナンバーカードの申請ができるようになりました。ただし、同申請ができる方は、次の条件を全て満たす方です。

・日本国籍の方
・マイナンバーの付番が開始された平成27年10月5日以降に日本に住民票があった方
・本籍地のある市区町村を把握している方

必要書類

次のリンク「マイナンバーカード総合サイト ー 【国外】交付申請書ダウンロード(地方公共団体情報システム機構)」にある、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」及び「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」を、本ページの「申請・受取ができる場所」のいずれかに郵送または来庁して提出してください。

申請・受取ができる場所

・本籍地市区町村

・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)

・居住国内の在外公館

※申請場所と受取場所は別々に指定することができます。
 例1 申請場所:在外公館 受取場所:本籍地市区町村
 例2 申請場所:本籍地市区町村 受取場所:本籍地以外の市区町村

※春日井市に本籍がある方で、マイナンバーカードの申請を郵送で行う方は、次の宛先までご郵送ください。(在外公館等でも郵送で申請できます。在外公館では内容の審査ができないため、不備となった場合は、再申請していただく必要があります。)

〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 戸籍住民課 住民登録担当

申請後の流れ

交付通知メールを受信

マイナンバーカードの申請後、審査を経て約2か月(※1)で、国がマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付準備が完了したら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メール(※2)が送られます。

※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります。
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信されます。電話で連絡する場合もあります。なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。

指定した受取場所で受取

交付通知メールを受信したら、次の本人確認書類をお持ちの上、事前に指定した受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。(事前予約が必要な場合があります。詳しくは交付通知メールを確認してください。)

【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】

有効な旅券及び次の「本人確認書類(有効期限内のもの)」A又はBから有効な本人確認書類1点

本人確認書類(有効期限内のもの)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード
B 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書

※必要な書類を準備できない場合は、マイナンバーカード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。

【在外公館で受け取る場合】

有効な旅券等

国外転出者のマイナンバーカードの再交付(マイナンバーカードを取得したことがある方)

国外転出している方で、紛失等によりマイナンバーカードの再交付を希望される方は、次のリンク「マイナンバーカード総合サイト - 国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(地方公共団体情報システム機構)」より手続の流れをご確認ください。

なお、マイナンバーカードの再交付には、原則、手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要(現在保有するマイナンバーカードが有効期限を迎える場合等による再交付を除きます。)です。春日井市の窓口でマイナンバーカードの再交付をご希望の方や、春日井市に本籍がある方で、マイナンバーカードの再交付申請時に窓口にお越しになる方は、マイナンバーカードの再交付を受けられる前に、次のいずれかの方法で手数料の納付をお願いします。

・ご本人様又は国内にいる親戚の方、友人の方が窓口で手数料を納付する。(※現金のみの取扱いです。キャッシュレス決済には対応していません。)
・現金書留郵便により現金で納付する。
・郵便局及びゆうちょ銀行で発行している定額小為替の郵送により納付する。

※上記に該当する方で、手数料を郵送にて納付する方は、次の宛先までご郵送ください。(納付を希望する場合は、事前に電話又はメールでご相談をお願いします。)

〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 戸籍住民課 住民登録担当

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。