マイナンバーカードの特急発行について

ページID 1035674 更新日 令和6年12月5日

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マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行(本ページでは以下、「特急発行」と言います。)とは、特定の要件を満たす方で、マイナンバーカードを速やかに受け取る必要がある方を対象に、通常の申請より早い期間(申請から1~2週間程度)でマイナンバーカードを発行する仕組みのことです。
※特定の要件については、次の「特急発行の要件等」をご参照ください。要件を満たさない方は、特急発行を利用することはできません。

特急発行の要件等

特急発行は、次のとおり、要件及び申請が可能な期間が定められています。該当しない場合は、特急発行は利用することができませんので、ご注意ください。
なお、マイナンバーカードを再発行する場合で、特急発行を利用する場合は、原則、手数料2,000円(電子証明書不要の場合は1,800円。マイナ保険証の利用のためには、電子証明書が必要です。)がかかります。初めてマイナンバーカードを申請する場合は無料です。

要件(対象者) 申請が可能な期間 その他
1歳未満の方 1歳になるまでいつでも

申請は、出生届と同時に行うことも可能です。詳細は、本ページ「出生届の提出と併せてマイナンバーカードを申請することについて」をご参照ください。

国外から転入した方 転入届をした日から30日以内 日本人の方も外国人の方も対象です。
マイナンバーカードを紛失した方

市役所に紛失届をした日から30日以内

外出先で紛失した場合は、警察へ遺失届等の提出をお願いいたします。
焼失・損傷・磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 マイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内 火事で焼失した場合は、罹災証明書等を市役所窓口でご提示いただく場合があります。
マイナンバーカードの追記欄(青い部分)の余白がない方 追記ができなかった日から30日以内 追記欄の余白がないために、マイナンバーカード券面記載事項の変更ができなかった場合に限ります。
届出によって住民票に記載された中長期在留者等の方 届出をした日から30日以内  
マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバー又は住民票コードの変更請求をした日又はマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内

 
無戸籍の方又は新たに住民票に記載された方 マイナンバーカードの申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 本人確認書類については、本ページ「本人確認書類(有効期限内のもの)」をご参照ください。
刑事施設等に収容されていた方 マイナンバーカードの申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

本人確認書類については、本ページ「本人確認書類(有効期限内のもの)」をご参照ください。

上記の要件及び申請が可能な期間に該当しない場合は、通常の申請となります。通常の申請をする方は、次のリンク「マイナンバーカードの申請」をご参照ください。

特急発行での申請ができる場所・必要書類

特急発行での申請ができる場所

特急発行での申請は、市役所戸籍住民課でのみ受付します。郵送及びインターネットでの申請を行うことはできません。
※出張所及び郵便局では対応していません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、出張所及び他市区町村窓口でも申請することができます。

 

必要書類

特急発行での申請を希望する場合、ご本人様が窓口にお越しいただく必要があります。また、ご本人様が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、ご本人様と一緒に法定代理人の方にもお越しいただく必要があります(出生届と併せて申請する場合は、ご本人様にお越しいただく必要はありません)。

1 本人確認書類(アからウまでのいずれかをご持参ください。)
 ア 下表のAから2点
 イ 下表のAから1点及びBから1点
 ウ 下表のBから2点

2 申請後に郵送される通知書(上記1のウに該当する場合のみ必要です。)
 申請時には必要ありません。特急発行の申請受付後、住民票を定めている住所地に、速達・転送不要郵便にて郵送します。

3 法定代理人の本人確認書類(ア又はイをご持参ください。ご本人様が15歳未満又は成年被後見人の方の場合のみ必要です。)
 ア 下表Aから1点
 イ 下表Bから2点

4 法定代理権確認書類(ご本人様が15歳未満又は成年被後見人の方の場合のみ必要です。ただし、親が、15歳未満のお子様の手続を希望する場合で、親子が同一世帯で続柄が確認できる場合又は本籍地が春日井市の場合は、お持ちいただく必要はありません。)
 例:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、後見登記事項証明書等

本人確認書類(有効期限内のもの)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
※上記は写真付きのものに限ります。
B 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書
※上記をお持ちでない方は、戸籍住民課(☎0568-85-6138)にお問い合わせください。

※書類は全て原本をお持ちください。

特急発行での申請をしたマイナンバーカードの受取方法

特急発行での申請をしたマイナンバーカードの受取方法は次のどちらかとなります。申請時に選択することができます。

1 ご自宅で郵送にて受け取る(上記「必要書類」の1に記載している本人確認書類でア又はイをご提示いただける場合のみ)。
 速達・簡易書留・転送不要郵便にて、国の機関から直接発送されます。

2 市役所戸籍住民課の窓口で受け取る。
 国の機関からマイナンバーカードが市役所に入荷したら、市役所から住民票を定めている住所地に、速達・転送不要郵便にてマイナンバーカードを受け取る準備が整った旨の通知書を郵送します。
 同通知書を含めた上記「必要書類」の持ち物をご持参の上、窓口開設時間内にお越しください。

※次の場合は、マイナンバーカードをご自宅に郵送することができません。
 ・申請時に、上記本人確認書類Aの持参がない場合
 ・郵便物の転送手続きをしている場合
 

出生届の提出と併せてマイナンバーカードを申請することについて

・出生届の提出と併せてマイナンバーカードを申請する場合は、特急発行の申請として受付します。
・市役所戸籍住民課だけでなく、出張所及び出生届を提出する他市区町村窓口でも申請できます。
・ご本人様にお越しいただく必要はありません。
・出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで申請することができます。
・出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がない場合は、窓口で申請書をご記入の上、出生届と同時に提出することで申請することができます(提出する方が、法定代理人かつ届出人である場合に限ります。)。
・1歳未満の方は、顔写真がついていないマイナンバーカードとなります(令和6年12月2日より、1歳未満の方は全て写真が載らないこととなりました。)。
・届出地と住所地が春日井市の場合かつ出生届出時にマイナンバーカードの申請を行わなかった場合で、後日、マイナンバーカードの特急発行申請を希望する場合、届出日から5日以内であれば、当初よりマイナンバーカードの申請があるものとして承ることができます。詳しくは、戸籍住民課にお問い合わせください。
・上記を経過後、後日、特急発行を利用した申請を希望する場合は、上記「必要書類」をご準備いただき、ご本人様と法定代理人の方の両方が戸籍住民課窓口にお越しいただく必要があります。

※届出人が法定代理人以外の場合は、出生届の提出と併せたマイナンバーカードの申請をすることはできません。
※特急発行を利用せずに、通常のマイナンバーカードの申請を行う場合は、出生届を提出してから、約3週間後に郵送される「個人番号通知書」に添付されている「個人番号カード交付申請書」を用いて申請することができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。