公的個人認証サービスと電子証明書とは
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネット等による各種オンライン手続やマイナンバーカードを健康保険証として使用する際に、なりすまし、改ざんなどを防ぐために利用するオンラインでの本人確認サービスです。
公的個人認証サービスを利用するための電子証明書の発行を受けるためには、マイナンバーカードの交付を受けている必要があります。マイナンバーカードの交付申請方法については、次のリンク「マイナンバーカードの申請」をご参照ください。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書
マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書を搭載することができます。
※マイナンバーカード交付申請の際、電子証明書の発行を希望しなかった場合は、電子証明書が搭載されません。
- 署名用電子証明書・・・文書が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続における本人確認の手段として利用できます。
- 利用者証明用電子証明書・・・インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用できます。
電子証明書を新規発行・更新するためには、ご本人様がマイナンバーカードを戸籍住民課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター及び高蔵寺ふれあいセンターのいずれかの窓口にお持ちいただく必要があります(マイナンバーカード受取時に設定した2種類の暗証番号を入力していただきます。)。原則は事前予約制となります。詳しくは次のリンクをご参照ください。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書の有効期間
【署名用電子証明書の有効期間】
次の1から3までのうちいずれか早い日まで
- 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
- 当該署名用電子証明書が格納されるマイナンバーカードの有効期間が満了する日
- 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
【利用者証明用電子証明書の有効期間】
次の1及び2のうちいずれか早い日まで
- 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
- 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
転入・転出・氏名の変更があったとき
引っ越しや婚姻などで住所や氏名に変更があったときには、署名用電子証明書は使えなくなります。
署名用電子証明書には、利用者の氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、その内容に変更があった場合、住民票の記載内容と異なることになり、自動失効するためです。
住所異動の届出や婚姻、離婚などの氏名の変更を伴う届出をされる際に、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
一方、利用者証明用電子証明書については、利用者の氏名、住所、生年月日、性別は記載されないので、住所異動や氏名の変更によっても失効しません。
スマホ用電子証明書
※ スマホ用電子証明書に関するお手続については、市役所で行うことはできません。申込方法等については、ページ下部にあるリンク「スマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁)」をご参照いただくか、国のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 平日:午前9時30分~午後8時00分 土日祝:午前9時30分~午後5時30分)にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
スマホ用電子証明書とは、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンに新たに電子証明書を搭載するものです。
スマホ用電子証明書には、スマホ用署名用電子証明書とスマホ用利用者証明用電子証明書の2種類があります。マイナンバーカード用とスマホ用の電子証明書はそれぞれ別のものとなるため、スマホ用電子証明書を搭載させた場合、お一人最大4種類の電子証明書を取得することになります。
なお、マイナンバーカードに搭載される電子証明書が失効すると、スマホ用電子証明書も併せて失効しますのでご注意ください。
その他
公的個人認証サービスの詳細については、次のリンク「公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省)」をご参照ください。