マイナンバーカード・電子証明書の各種手続
受付場所
戸籍住民課 住民登録担当:0568-85-6138
マイナンバーカード・電子証明書の各種手続は、次の窓口で受付しております。各手続の詳細は、以下の項目をご覧ください。
・市役所戸籍住民課
・坂下出張所
・東部市民センター
・味美ふれあいセンター
・高蔵寺ふれあいセンター
(以下、「窓口」といいます。)
開設時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
市役所戸籍住民課のみ、水曜日は午後7時30分まで、日曜日は午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)の時間外窓口でも実施しています(第3日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)。
時間外窓口の開設予定日等については次の「戸籍住民課の日曜窓口・水曜時間外」をご参照ください。
マイナンバーカード・電子証明書の概要
マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類です。カードの表面に「氏名・住所・性別・生年月日」、カードの裏面に「個人番号(マイナンバー)」が記載されています。マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に記載されており、カード発行時に18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までとなっています(中長期在留者のうち在留期限の定めがある方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同一です。)。
また、マイナンバーカードには、電子証明書(署名用電子証明書(カード発行時に15歳以上の方のみ)・利用者証明用電子証明書)が搭載されており、電子証明書を利用して、e-Tax、コンビニ交付サービス、マイナポータルなどを利用することができます。電子証明書の有効期限は、原則、発行日後5回目の誕生日までとなっています。
マイナンバーカード・電子証明書には、カードの受取時にご本人様が暗証番号を設定しており、マイナンバーカード・電子証明書を利用する際に、暗証番号の入力が必要な場合があります。詳細は下表をご覧ください。
1.署名用電子証明書用 ※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、署名用電子証明書が発行されないため暗証番号の設定は不要です。 |
英数字6文字以上16文字以下です。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで使用でき、英数字いずれも1文字以上使用する必要があります。(小文字・記号は使用不可) |
---|---|
2.利用者証明用電子証明書用 | 数字4桁です。(2~4は同一の暗証番号で設定可能です。) ※それぞれ別の暗証番号を設定することもできます。 |
3.住民基本台帳用 |
|
4.券面事項入力補助用 |
1.e-Tax等を利用するための暗証番号
2.コンビニ交付サービスや、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための暗証番号
3.住所異動等の手続の際に、窓口でご入力いただく暗証番号
4.個人番号や氏名、生年月日、性別、住所をテキストデータとして利用するための暗証番号
※マイナポータル等で使用します。
マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合
暗証番号の初期化を行います。ご本人様がマイナンバーカードとその他本人確認書類1点(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」A又はBから1点)をお持ちいただき、窓口までお越しください。
代理人による暗証番号の初期化を希望される場合は、次の「マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定を代理人が行うことはできますか?」をご参照ください。
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 ※上記は写真付きのものに限ります。 |
---|---|
B | 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類 健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書 |
※書類は全て原本をお持ちください。
コンビニエンスストア等での電子証明書の暗証番号の初期化(ロック解除)サービスについて
次の1又は2の場合に限り、コンビニエンスストア等でも、電子証明書の暗証番号の初期化(ロック解除及び再設定)を行うことができます。
なお、事前にスマートフォンでの事前準備が必要となり、対応機種や対応店舗が限られますので、詳しくは、下記リンクをご確認ください。
1 利用者証明用電子証明書の暗証番号がわからなくなってしまった又はロックされてしまったが、有効な署名用電子証明書を発行しており、かつ署名用電子証明書の暗証番号がロックされておらず、署名用電子証明書の暗証番号を正しく入力できる場合
2 署名用電子証明書の暗証番号がわからなくなってしまった又はロックされてしまったが、有効な利用者証明用電子証明書を発行しており、かつ利用者証明用電子証明書の暗証番号がロックされておらず、利用者証明用電子証明書の暗証番号を正しく入力できる場合
マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を変更する場合
窓口で行う場合
ご本人様がマイナンバーカード(現在設定している暗証番号を分かるようにしてきてください。)をお持ちいただき、窓口までお越しください。
マイナポータルからご自身で行う場合
住民基本台帳用暗証番号以外の暗証番号は、「マイナポータル」から変更が可能です。
スマートフォンを使用する
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
パソコンを使用する
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
JPKI利用者ソフトアプリからご自身で行う場合
マイナンバーカード・電子証明書の全ての暗証番号の変更ができます。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
引っ越し・結婚などで住所・氏名などが変更になった場合
マイナンバーカードに記載されている情報(氏名・住所・性別・生年月日)に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの追記欄(水色の枠)に新しい情報を記載します。ご本人様がマイナンバーカードをお持ちいただき、窓口までお越しください。手続の際、マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要となるため、分かるようにしてきてください。
※住民基本台帳用暗証番号を忘れた場合は、マイナンバーカードの他に1点本人確認書類をお持ちください。詳細は、本ページ「マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合」の項目をご覧ください。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合、氏名、住所などが変更になると、署名用電子証明書は失効するため、マイナンバーカードの券面記載変更とともに署名用電子証明書発行手続を行います。その際、署名用電子証明書の暗証番号入力が必要となりますので、当該暗証番号を分かるようにしてきてくだい。
マイナンバーカード・電子証明書を更新する場合
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「マイナンバーカード有効期限通知書」が郵送されます。同封されている「個人番号カード交付申請書」を使用し、マイナンバーカードの申請を行ってください。マイナンバーカード申請方法の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
なお、万が一「マイナンバーカード有効期限通知書」が届かない場合でも、マイナンバーカードの更新手続は可能です。マイナンバーカードの有効期限の3か月前の同日の翌日(例:5月1日が有効期限の場合、2月2日を指します。)より、更新を行うことができます。「個人番号カード交付申請書」は、窓口でお渡ししております(必要な持ち物については、下記リンクよりご確認ください。)。
電子証明書の更新
※令和6年11月1日(金曜日)からは、事前予約制となります。
電子証明書の有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「電子証明書有効期限通知書」が郵送されます。当該通知書が届きましたら、ご本人様がマイナンバーカードをお持ちいただき、窓口までお越しください。
電子証明書の更新手続をする際は、マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を忘れた場合は、マイナンバーカードの他に1点本人確認書類をお持ちください。詳細は、本ページ「マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合」の項目をご覧ください。
なお、万が一「電子証明書有効期限通知書」が届かない場合でも、電子証明書の更新手続は可能です。電子証明書の有効期限の3か月前の同日の翌日(例:5月1日が有効期限の場合2月2日を指します。)より更新を行うことができます。
マイナンバーカードを紛失した場合
通話は無料で、外国語にも対応しています(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)。
※マイナンバーカード紛失による、再交付申請は手数料がかかります。
A(1点確認) |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B(2点確認) | 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類 健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書 ※上記をお持ちでない方は、戸籍住民課(☎0568-85-6138)にお問い合わせください。 |
在留期間が変更になった場合(中長期在留者の方向け)
中長期在留者の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同一です(在留資格が永住者・高度専門職2号の方は除きます。)。
出入国在留管理局で在留期間・在留資格の更新を行い、在留期間が変更となった場合は、マイナンバーカードの有効期限を変更する必要があるため、マイナンバーカードの有効期限内に、ご本人様が新たに交付された在留カードとマイナンバーカードをお持ちの上、窓口にお越しください。
なお、マイナンバーカードの有効期限内に上記手続を行わなかった場合、マイナンバーカードは失効します。その場合、マイナンバーカードを再発行する際に手数料が発生しますので、ご注意ください。