マイナンバーカード・電子証明書の各種手続

ページID 1030043 更新日 令和6年4月10日

印刷大きな文字で印刷

マイナちゃん

マイナンバーカード・電子証明書の各種手続は、次の窓口で受付しております。各手続の詳細は、以下の項目をご覧ください。

  • 市役所戸籍住民課
  • 坂下出張所
  • 東部市民センター
  • 味美ふれあいセンター
  • 高蔵寺ふれあいセンター
    (以下、「市の窓口」といいます。)

平日の午前8時30分から午後5時まで。市役所戸籍住民課のみ、水曜日は午後7時30分まで、日曜日は午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)の時間外窓口でも実施しています(第3日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)。

マイナンバーカード・電子証明書の概要

マイナンバーカードイメージ

マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類です。カードの表面に「氏名住所性別生年月日」、カードの裏面に「個人番号(マイナンバー)」が記載されています。マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に記載されており、カード発行時に18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までとなっています(中長期在留者のうち在留期限の定めがある方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同一です。)。
また、マイナンバーカードには、電子証明書(署名用電子証明書(カード発行時に15歳以上の方のみ)・利用者証明用電子証明書)が搭載されており、電子証明書を利用して、e-Tax、コンビニ交付サービス、マイナポータルなどを利用することができます。電子証明書の有効期限は、原則、発行日後5回目の誕生日までとなっています。
マイナンバーカード・電子証明書には、カードの受取時に本人が暗証番号を設定しており、マイナンバーカード・電子証明書を利用する際に、暗証番号の入力が必要な場合があります。詳細は下表をご覧ください。

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号
1.署名用電子証明書用
※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、署名用電子証明書が発行されないため暗証番号の設定は不要です。

英数字6文字以上16文字以下です。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで使用でき、英数字いずれも1文字以上使用する必要があります。(小文字・記号は使用不可)

2.利用者証明用電子証明書用 数字4桁です。(2~4は同一の暗証番号で設定可能です。)
※それぞれ別の暗証番号を設定することもできます。

3.住民基本台帳用

4.券面事項入力補助用

1.e-Tax等を利用するための暗証番号
2.コンビニ交付サービスや、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための暗証番号
3.住所異動等の手続の際に、窓口でご入力いただく暗証番号
4.個人番号や氏名、生年月日、性別、住所をテキストデータとして利用するための暗証番号
※マイナポータル等で使用します。

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合

マイナちゃん

暗証番号の初期化を行います。本人がマイナンバーカードと次の本人確認書類から1点お持ちいただき、市の窓口までお越しください。
代理人による暗証番号の初期化を希望される場合は、市役所戸籍住民課(0568-85-6138)にお問い合わせください。

本人確認書類

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書

署名用電子証明書の暗証番号のみ分からない、ロックがかかった場合

市の窓口までお越しいただかなくても、署名用電子証明書の暗証番号のみ、ご自身で初期化できます(その際、利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要です。)。詳細は下記リンクよりご確認ください。

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を変更する場合

市の窓口で行う場合

マイナちゃん

本人がマイナンバーカード(現在設定している暗証番号を分かるようにしてきてください。)をお持ちいただき、市の窓口までお越しください。

マイナポータルからご自身で行う場合

マイナちゃん

住民基本台帳用暗証番号以外の暗証番号は、「マイナポータル」から変更が可能です。

スマートフォンを使用する

詳細は、下記リンクよりご確認ください。

パソコンを使用する

詳細は、下記リンクよりご確認ください。

JPKI利用者ソフトアプリからご自身で行う場合

マイキーくん

マイナンバーカード・電子証明書の全ての暗証番号の変更ができます。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。

引っ越し・結婚などで住所・氏名などが変更になった場合

マイナンバーカード

マイナンバーカードに記載されている情報(氏名・住所・性別・生年月日)に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの追記欄(水色の枠)に新しい情報を記載します。本人がマイナンバーカードをお持ちいただき、市の窓口までお越しください。手続の際、マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要となるため、分かるようにしてきてください。

※住民基本台帳用暗証番号を忘れた場合は、マイナンバーカードの他に1点本人確認書類をお持ちください。詳細は、本ページ「マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合」の項目をご覧ください。

また、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合、氏名、住所などが変更になると、署名用電子証明書は失効するため、マイナンバーカードの券面記載変更とともに署名用電子証明書発行手続を行います。その際、署名用電子証明書の暗証番号入力が必要となりますので、当該暗証番号を分かるようにしてきてくだい。

マイナンバーカード・電子証明書を更新する場合

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「マイナンバーカード有効期限通知書」が郵送されます。同封されている「個人番号カード交付申請書」を使用し、マイナンバーカードの申請を行ってください。マイナンバーカード申請方法の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
なお、万が一「マイナンバーカード有効期限通知書」が届かない場合でも、マイナンバーカードの更新手続は可能です。マイナンバーカードの有効期限の3か月前の同日の翌日(例:5月1日が有効期限の場合、2月2日を指します。)より、更新を行うことができます。「個人番号カード交付申請書」は、市の窓口でお渡ししております(必要な持ち物については、下記リンクよりご確認ください。)。

電子証明書の更新

電子証明書の有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「電子証明書有効期限通知書」が郵送されます。当該通知書が届きましたら、本人がマイナンバーカードをお持ちいただき、市の窓口までお越しください。
電子証明書の更新手続をする際は、マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を忘れた場合は、マイナンバーカードの他に1点本人確認書類をお持ちください。詳細は、本ページ「マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号が分からない、ロックがかかった場合」の項目をご覧ください。
なお、万が一「電子証明書有効期限通知書」が届かない場合でも、電子証明書の更新手続は可能です。電子証明書の有効期限の3か月前の同日の翌日(例:5月1日が有効期限の場合2月2日を指します。)より更新を行うことができます。

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナちゃん

マイナンバー総合フリーダイヤルにお電話いただき、マイナンバーカードの一時停止の手続を行ってください。一時停止の手続は24時間365日受け付けています。
通話は無料で、外国語にも対応しています(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)。
 
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
 
なお、外出先で紛失した場合は、警察へ遺失届出を行ってください。マイナンバーカードを再交付申請する場合に、遺失届の受理番号が必要となります。
 
また、マイナンバーカードの再交付申請を希望される場合、市の窓口まで下表の本人確認書類をお持ちいただき、マイナンバーカード紛失・廃止届出を行ってください。その際、「個人番号カード交付申請書」をお渡しします。
※マイナンバーカード紛失による、再交付申請は手数料がかかります。
本人確認書類(有効期限内のもの)
A(1点確認)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
※上記は写真付きのものに限ります。写真付きでないものをお持ちの場合は、Bから1点併せてお持ちください。

B(2点確認) 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書
※上記をお持ちでない方は、戸籍住民課(☎0568-85-6138)にお問い合わせください。

 

在留期間が変更になった場合(中長期在留者の方向け)

中長期在留者の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同一です(在留資格が永住者・高度専門職2号の方は除きます。)。
出入国在留管理局で在留期間・在留資格の更新を行い、在留期間が変更となった場合は、マイナンバーカードの有効期限を変更する必要があるため、マイナンバーカードの有効期限内に、本人が新たに交付された在留カードとマイナンバーカードをお持ちの上、市の窓口にお越しください。
なお、マイナンバーカードの有効期限内に上記手続を行わなかった場合、マイナンバーカードは失効します。その場合、マイナンバーカードを再発行する際に手数料が発生しますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。