固定資産に変更があったとき
固定資産に変更があったときには、下記の手続きをお願いします
変更内容とその手続き
- 土地の利用状況の変更
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土地の利用状況が1月1日現在と異なった場合、例えば畑を駐車場にしたり、空き地に家屋を建てたりした場合などには、資産税課土地担当にご連絡ください。また、住宅用地としての利用を始めたり、利用状況を変更したりした場合には、住宅用地認定(変更)申告書を提出してください。
- 家屋の新築(増改築)
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1月1日時点で完成している家屋について課税するために家屋調査を行います。お手数ですが、完成しましたら面積などにかかわらず資産税課家屋担当にご連絡ください。
- 家屋の取り壊し
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資産税課家屋担当にご連絡ください。後日、現地を確認させていただきます。
登記されている家屋については、併せて、法務局で建物滅失登記をしてください。 - 土地・家屋の所有者変更
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法務局で所有権移転登記をしてください。
登記されていない家屋については、資産税課家屋担当に所有者変更届(未登記家屋)を提出してください。 - 所有者が亡くなったとき
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所有者が亡くなったときは法務局で相続登記をしてください。資産税課には固定資産現所有者の申告書を提出してください。
(口座振替により納税されている場合、亡くなられた方名義の口座からは振替ができなくなります。引き続き口座振替を希望される場合は、改めて金融機関で口座振替の手続きをしてください。)
住宅用地認定(変更)申告書、家屋取壊申出書、所有者変更届(未登記家屋)、固定資産現所有者の申告書については、各種申請・届出様式のページからダウンロードできます。
また、登記関係については法務局へご確認ください。