税額算定の手順

ページID 1003416 更新日 平成29年12月7日

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固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します。

   固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します(地方税法第388条、同410条)。

2.決定した価格をもとに課税標準額を算定します。

   原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります(地方税法第349条)。
    しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

3.固定資産税課税台帳に価格や課税標準額などを登録します。

   決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産税課税の基礎となります。
   なお、毎年4月1日から約1か月間は、縦覧・閲覧制度により、固定資産税の課税の基礎となる価格などを確認することができます。縦覧・閲覧期間は広報春日井、ホームページなどでお知らせします。

4.税額を確定します。

   課税標準額×税率(1.4%)=税額となります(地方税法第350条)。
   なお、都市計画税の税率は0.3%です(地方税法第702条の4)。

5.税額などを記載した納税通知書を送付します。

   4月1日付けで納税通知書を発送します。4月1日が土曜日・日曜日の場合は、その翌日付けとなります。
   納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。

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電話:0568-85-6101
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