免税点について

ページID 1003417 更新日 令和6年1月10日

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   春日井市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません(地方税法第351条)。 

免税点

固定資産

課税標準額の合計

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円


   また、都市計画税がかかる地域においても、固定資産税が課税されない場合は都市計画税も課税されません。

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市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
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