縦覧・閲覧
縦覧
縦覧とは
縦覧とは、課税される土地または家屋の価格が記載された価格等縦覧帳簿を見ることをいいます。自己の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較し、評価が適正であることを確認するための制度です(地方税法第416条)。
縦覧できる人
固定資産税の納税者及び納税者から依頼を受けた同世帯の親族(同世帯であることが確認できる場合に限る)、納税管理人、代理人(委任状が必要)です。ただし、土地のみ所有する人は土地のみ、家屋のみ所有する人は家屋のみの縦覧となります。
縦覧できる事項
土地 所在、地番、地目、地積、価格
家屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格
場所と期間
場所 春日井市役所 2階 資産税課
期間 毎年4月1日から第1期の納期限まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
閲覧
閲覧とは
閲覧とは、次表に掲げる「閲覧できる人」が「対象固定資産」について記載されている固定資産課税台帳を見ることをいいます。固定資産の評価及びその課税を適正に行うために、資産の価格や課税の内容について確認するための制度です(地方税法第382条の2)。
また、上記縦覧期間中は、名寄帳を無料で交付しています(ただし、借地人、借家人等を除きます。また、縦覧期間中でないときに閲覧する場合や証明書として名寄帳が必要な場合は有料となります。)。
閲覧できる人・閲覧できる資産
閲覧できる人 | 対象固定資産 |
---|---|
固定資産税の納税義務者 | 納税義務に係る固定資産 |
借地人(対価を支払い土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する人) | その権利の目的である土地 |
借家人(対価を支払い家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する人) | その権利の目的である家屋とその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(所有者、破産管財人等) | その権利の目的である固定資産 |
※「閲覧できる人」から依頼を受けた同世帯の親族(同世帯であることが確認できる場合に限る)、納税管理人、代理人(委任状が必要)も閲覧できます。
場所と期間
場所 春日井市役所 2階 資産税課
期間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
郵送で閲覧をする場合
縦覧期間中に次の書類を郵送し申請することで、郵送により名寄帳を無料で交付されます。
1.必要書類
記入した固定資産価格等の閲覧申請書(郵送用)、本人確認書類の写し、委任状(本人及び本人から依頼を受けた同世帯の親族(同世帯であることが確認できる場合に限る)以外の場合)
※相続人の方が被相続人分を申請する場合は戸籍謄本等の相続関係が分かる書類の写しが必要です。
2.申請先
〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所 市民生活部資産税課
関連情報
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