固定資産税を納める人(納税義務者)

ページID 1003414 更新日 令和6年1月10日

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   賦課期日(1月1日)現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が固定資産税を納める人(納税義務者)になります(地方税法第343条)。

納税義務者

固定資産

所有者

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

   ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

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市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
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