地震保険料控除

ページID 1003387 更新日 令和6年1月10日

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住民税の地震保険料控除

地震保険料

 支払った保険料

地震保険料の控除額

50,000円以下の場合

支払った保険料の2分の1

50,000円を超える場合

一律25,000円(限度額)

地震保険料とは、地震や噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金をいいます。

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)

支払った保険料

 旧長期損害保険料

 5,000円以下の場合

支払った保険料の全額

 5,000円を超え15,000円以下

支払った保険料×2分の1+2,500円

15,000円を超える場合

 一律に10,000円(限度額)

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等であり、満期返戻金を支払う旨の特約のある契約で、期間が10年以上のものをいいます。なお、平成19年1月1日以降に契約内容の変更がないものに限ります。

地震保険料と別契約の旧長期損害保険料の両方の支払がある場合は、それぞれの控除額の合計額となりますが、限度額は25,000円となります。

計算例

  1. 地震保険料のみの契約の場合
      上記の表で求めた金額
  2. 旧長期損害保険料のみの契約の場合
      上記の表で求めた金額
  3. 一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
      それぞれ上記の表で求めた金額で多い方(どちらか一方)
  4. 地震保険料のみの契約と旧長期損害保険料のみの契約の2つの契約がある場合
      それぞれ上記の表にて求めた金額の合計金額(限度額25,000円)
  5. 地震保険料のみの契約(A)と一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料があるもの(B)の2つの契約がある場合
      (A) + { (B)のうち金額の多い方 } = 控除額(限度額25,000円)
  6. 地震保険料のみの契約(A)と一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料があるものが2つ{(B)、(C)}の3つの契約がある場合
(上記6の場合の例)

保険料区分

 (A)

(B)

(C)

地震保険料支払額

ア 6,768円

イ 8,102円

ウ 3,326円

 旧長期損害保険料支払額

 

エ 15,921円

オ 50,647 円

  • (A)は地震保険料のみなので、アの金額
  • (B)は、イ =(控除額8,102円) < エ =(控除額10,000円) ←※上記の表参照 ですが、ここで旧長期損害保険料を限度額(10,000円)まで使ってしまうと、(C)では旧長期損害保険料の方を選択できなくなり、地震保険料(3,326円)の方を選択することになります。(B)と(C)を比較すると地震保険料は(B)の方が有利なので(B)は イの地震保険料 を選択します。
  • (C)は、ウ =(控除額3,326円) < オ =(控除額10,000円) ←※上記の表参照 により オ を選択

よって、地震保険料控除額は ア(6,768円)+ イ(8,102円) + オ(10,000円) = 24,870円 となります。

(注意)

  • 契約が複数ある場合は、それぞれの合計額となりますが、地震保険料控除の限度額(25,000円)までしか控除できません。
  • 旧長期損害保険料については、それ単独では、限度額10,000円です。契約が複数あっても合計で限度額10,000円となります。他に別契約の地震保険料もあれば、残り15,000円までは控除できます。

所得税の地震保険料控除

地震保険料

 支払った保険料

地震保険料の控除額

50,000円以下の場合

支払った保険料の全額

50,000円を超える場合

一律に50,000円(限度額)

地震保険料とは、地震や噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金をいいます。

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)

支払った保険料

 旧長期損害保険料

 10,000円以下の場合

支払った保険料の全額

 10,000円を超え20,000円以下

支払った保険料×2分の1+5,000円

20,000円を超える場合

一律に15,000円(限度額)

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等であり、満期返戻金を支払う旨の特約のある契約で、期間が10年以上のものをいいます。なお、平成19年1月1日以降に契約内容の変更がないものに限ります。

地震保険料と別契約の旧長期損害保険料の両方の支払がある場合は、それぞれの控除額の合計額となりますが、限度額は50,000円となります。

計算例

  1. 地震保険料のみの契約の場合
      上記の表で求めた金額
  2. 旧長期損害保険料のみの契約の場合
      上記の表で求めた金額
  3. 一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
      それぞれ上記の表で求めた金額で多い方(どちらか一方)
  4. 地震保険料のみの契約と旧長期損害保険料のみの契約の2つの契約がある場合
      それぞれ上記の表にて求めた金額の合計金額(限度額50,000円)
  5. 地震保険料のみの契約(A)と一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料があるもの(B)の2つの契約がある場合
      (A) + { (B)のうち金額の多い方 } = 控除額(限度額50,000円)
  6. 地震保険料のみの契約(A)と一契約内に地震保険料と旧長期損害保険料があるものが2つ{(B)、(C)}の3つの契約がある場合
(上記6の場合の例)

保険料区分

 (A)

(B)

(C)

地震保険料支払額

ア 15,263円

イ 14,527円

ウ 5,918円

 旧長期損害保険料支払額

 

エ 32,751円

オ 108,429円

  • (A)は地震保険料のみなので、ア  の金額
  • (B)は、イ =(控除額14,527円) < エ =(控除額15,000円) ←※上記の表参照 ですが、ここで旧長期損害保険料を限度額(15,000円)まで使ってしまうと、(C)では旧長期損害保険料の方を選択できなくなり、地震保険料(5,918円)の方を選択することになります。(B)と(C)を比較すると地震保険料は(B)の方が有利なので(B)は イ を選択します。
  • (C)は、ウ =(控除額5,918円) < オ =(控除額15,000円) ←※上記の表参照 により オ を選択

よって、地震保険料控除額は ア(15,263円)+ イ(14,527円) + オ(15,000円) = 44,790円 となります。

(注意)

  • 契約が複数ある場合は、それぞれの合計額となりますが、地震保険料控除の限度額(50,000円)までしか控除できません。
  • 旧長期損害保険料については、それ単独では、限度額15,000円です。契約が複数あっても合計で限度額15,000円となります。他に別契約の地震保険料もあれば、残り35,000円までは控除できます。

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電話:0568-85-6093
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