所得控除

ページID 1003383 更新日 令和3年12月15日

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所得控除とは

納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮してその納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているもので、次のものがあります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除

人的控除

  • 寡婦控除
  • 寡夫控除(令和2年度課税以前)
  • ひとり親控除(令和3年度課税以降)
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

 

参考ページ

雑損控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族で前年中の総所得金額等の合計額が48万円(令和2年度課税までは38万円)以下である人が、災害や盗難、横領などにより、住宅や家財などに損害を受けた場合や、あなたが災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に控除を受けることができます。
損害保険料控除額は、次のア又はイのいずれか多い方の金額になります。
ア 差引損失額-総所得金額等の合計額の10%
イ 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)差引損失額=損害金額-保険金等で補塡される金額
(注)損害関連支出の金額とは、損失の金額のうち災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのために支出した金額です。
(注)り災証明書、盗難被災届、損害に関する明細書等の添付又は提示が必要です。

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族にかかった医療費のうち、前年中に支払った医療費の総額から保険金などで補塡される金額を差し引いた残りの額が10万円(総所得金額等の額が200万円未満の人は、その5%相当額)を超える場合に控除を受けることができます。
医療費控除額=支払った医療費の金額-保険金等で補塡される金額-(10万円と総所得金額等の5%の額とのいずれか少ない額)
(注)医療費控除の限度額は200万円です。
(注)前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費に限ります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
(注)対象となる医療費とは、医師、歯科医師に支払った診療費、治療費、薬代、入院費、医療器具などの購入費などです。
(注)補塡される金額とは、社会保険などから支給を受ける医療費、生命保険契約などの入院費給付金などです。

社会保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料などの社会保険料で、あなたが支払ったり又は給与から差し引かれたりした保険料の金額がある場合に控除を受けることができます。
社会保険料控除=支払った社会保険料の合計額

(注)生活を一にする配偶者や親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)された社会保険料については、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済掛金、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人年金の加入者掛金及び地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合に控除を受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除=支払った掛金の合計額

生命保険料控除

あなたやあなたの配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約等や個人年金保険契約等について、あなたが支払った保険料や掛金がある場合に控除を受けることができます。
支払った一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に区分して、それぞれに計算した額の合計額が控除額です。
生命保険料控除の計算一覧表は次のページをご覧ください。

地震保険料控除

損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金をあなたが支払った場合に控除を受けることができます。
また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等※に係る損害保険料をあなたが支払った場合に控除を受けることができます。
(注)長期損害保険契約等とは、その損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約等で、これらの期間が10年以上のものであり、かつ、その損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期が平成18年12月31日以前のもので、平成19年1月1日以後に、その損害保険契約等の契約内容の変更をしていないものに限られます。
地震保険料控除の計算一覧表は次のページをご覧ください。

寡婦控除

あなたが寡婦である場合には控除を受けることができます。

令和3年度課税以降

寡婦とは、前年中の合計所得金額が500万円以下の人のうち、次の人をいいます。

  1. 夫と死別、離婚した後婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、子以外の扶養親族を有す人
  2. 夫と死別した後婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族を有しない人。

控除額=26万円

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外。

令和2年度課税以前

寡婦とは、次の人をいいます。

  1. 夫と死別、離婚した後婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族や前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子のある人
  2. 夫と死別した後婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人。

控除額=26万円(特別寡婦=30万円)
(注)特別寡婦とは、上記1に該当する人のうち、扶養親族である子を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の人です。

寡夫控除(令和2年度課税以前)

 寡夫とは、妻と死別、離婚した後婚姻をしていない人や妻が生死不明などの人で、前年中の総所得金額等の額が38万円以下の生計を一にする子を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の人です。

控除額=26万円

ひとり親控除(令和3年度課税以降)

あなたがひとり親である場合には控除を受けることができます。

ひとり親とは、前年中の合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者をいいます。

控除額=30万円

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外。

勤労学生控除

あなたが大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校などの学生、生徒(夜間学生や正規の通信教育生を含む。)で前年中の合計所得金額が75万円(令和2年度課税までは65万円)以下であり、かつ不動産、配当などの自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合に勤労学生控除を受けることができます。
控除額=26万円

障害者控除

あなたやあなたの同一生計配偶者その他の扶養親族が障害者である場合に障害者控除を受けることができます。
障害者控除額=1人について26万円
特別障害者控除額=1人について30万円
同居特別障害者控除額=1人について53万円

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を有する場合においても適用されます。
(注)特別障害者に該当する人は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級、療育手帳の判定がAの人、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人、常に就床を要し、複雑な介護を要する人などです。
(注)同居特別障害者に該当する人は、同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、あなたやあなたの配偶者その他あなたと生計を一にするその他の親族との同居を常況としている人です。

配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度課税までは38万円)以下の配偶者がある場合に配偶者控除を受けることができます。
ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者を青色事業専従者又は事業専従者とした場合や他の所得者の扶養親族とされている人については、控除を受けることできません。
控除額については、次のページをご覧ください。

配偶者特別控除

あなたと生計を一にする配偶者がある場合、配偶者の前年中の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者を青色事業専従者又は事業専従者とした場合や他の所得者の扶養親族とされている場合については、控除を受けることができません。
控除額については、次のページをご覧ください。

扶養控除

あなたと生計を一にする扶養親族で、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度課税までは38万円)以下の扶養親族がある場合に扶養控除を受けることができます。
ただし、16歳未満の扶養親族及び扶養親族を青色事業専従者又は事業専従者とした場合や他の所得者の扶養親族とされている人については、控除を受けることができません。
扶養控除額=1人について33万円
特定扶養控除額=1人について45万円
老人扶養控除額=1人について38万円
同居の老人扶養親族の場合=1人について45万円

(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(注)老人扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が70歳以上の人をいいます。

16歳未満の扶養親族について

16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることができません。
ただし、市民税・県民税の「非課税限度額」を算定する上では、16歳未満の扶養親族の人数も必要となります。
16歳未満の扶養親族を有する人は、次の書類を提出する際、16歳未満の扶養親族に関する記載を必ずしてください。
(記載する書類)
確定申告書、市民税・県民税申告書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(年末調整を受ける際勤務先に提出)、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(年金支払者に提出)

国外居住者に係る扶養について

平成29年1月1日以降に国外居住者に係る扶養控除等を受ける場合は、当該国外居住者に係る「親族証明書類」及び「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)が必要となります。詳しくは、次のページ内の「国外居住親族に係る扶養控除の見直し」をご覧ください。

基礎控除

納税義務者のあなたの控除として基礎控除を受けることができます。

前年の合計所得金額

基礎控除額

令和3年度課税以降 令和2年度課税以前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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