人的控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除されます。
(注)税源移譲とは、国の税金である所得税の税率を引き下げ、それに相当する分、地方の住民税の税率を引き上げる税制改正です。 税源移譲によって都道府県や市町村の税収を増やすことで、国から地方への補助金や負担金を廃止・縮減し、行政サービスの充実化や効率化を図ることを目的に平成19年に施行されました。
人的控除の種類と個人住民税と所得税の控除差額
人的控除の種類 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | ||
令和3年度 課税以降 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 男性 | 30万円 | 35万円 | 1万円 | |
女性 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
令和2年度 課税以前 |
寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 下表のとおり | |||
老人 | |||||
配偶者特別控除 |
38万円超 40万円未満 |
||||
40万円以上 45万円未満 |
|||||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
令和3年度以降 | 基礎控除 |
合計所得金額 2,400万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | |||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | 16万円 | |||
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
令和2年度以前 | 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
令和元年度課税以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は次のとおり。
- 配偶者控除
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
人的控除差額 | |
---|---|---|
一般 | 老人 | |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
- 配偶者特別控除
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
人的控除差額 | |
---|---|---|
配偶者の合計所得金額が 38万円超40万円未満 |
配偶者の合計所得金額が 40万円以上45万円未満 |
|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
令和3年度課税以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は次のとおり。
- 配偶者控除
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
人的控除差額 | |
---|---|---|
一般 | 老人 | |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
- 配偶者特別控除
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
人的控除差額 | |
---|---|---|
配偶者の合計所得金額が 48万円超50万円未満 |
配偶者の合計所得金額が 50万円以上55万円未満 |
|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |