人的控除

ページID 1003385 更新日 令和6年3月1日

印刷大きな文字で印刷

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除されます。

(注)税源移譲とは、国の税金である所得税の税率を引き下げ、それに相当する分、地方の住民税の税率を引き上げる税制改正です。 税源移譲によって都道府県や市町村の税収を増やすことで、国から地方への補助金や負担金を廃止・縮減し、行政サービスの充実化や効率化を図ることを目的に平成19年に施行されました。

人的控除の種類と個人住民税と所得税の控除差額

人的控除の種類 個人住民税 所得税 人的控除差額
障害者控除 障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円

令和3年度

課税以降

寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 男性 30万円 35万円 1万円
女性 30万円 35万円 5万円

令和2年度

課税以前

寡婦控除 一般 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般 下表のとおり
老人
配偶者特別控除

38万円超

40万円未満

40万円以上

45万円未満

扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
令和3年度以降 基礎控除

合計所得金額

2,400万円以下

43万円 48万円 5万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円
令和2年度以前 基礎控除 33万円 38万円 5万円

 

令和元年度課税以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は次のとおり。

  • 配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差額
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
  • 配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差額

配偶者の合計所得金額が

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額が

40万円以上45万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

令和3年度課税以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は次のとおり。

  • 配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差額
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
  • 配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差額

配偶者の合計所得金額が

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額が

50万円以上55万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。