生命保険料控除

ページID 1003386 更新日 令和6年1月10日

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住民税の生命保険料控除額

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)

  1. 新契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
  2. 新契約に基づく控除額
控除額(新契約)
支払保険料 控除額
~12,000円 全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円(上限)

     3種類の控除の合計上限額は70,000円です。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

  1. 旧契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
  2. 旧契約に基づく控除額
控除額(旧契約)
支払保険料 控除額
~15,000円 全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円(上限)

     2種類の控除の合計上限額は70,000円です。

※一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方で保険料控除の適用を受ける場合には、控除額はそれぞれ次の金額の合計額です。上限は28,000円です。

  • 新契約の支払保険料等について、【新契約に基づく控除額】により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等について、【旧契約に基づく控除額】により計算した金額

 この場合でも、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類の控除の合計上限額は70,000円です。

所得税の生命保険料控除額

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)

  1. 新契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
  2. 新契約に基づく控除額
控除額(新契約)

支払保険料

控除額

~20,000円

全額

20,001円~40,000円

支払保険料×1/2+10,000円

40,001円~80,000円

支払保険料×1/4+20,000円

80,001円~

40,000円(上限)

     3種類の控除の合計上限額は120,000円です。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

  1. 旧契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
  2. 旧契約に基づく控除額
控除額(旧契約)

支払保険料

控除額

~25,000円

全額

25,001円~50,000円

支払保険料×1/2+12,500円

50,001円~100,000円

支払保険料×1/4+25,000円

100,001円~

50,000円(上限)

     2種類の控除の合計上限額は100,000円です。

※一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方で保険料控除の適用を受ける場合には、控除額はそれぞれ次の金額の合計額です。上限は40,000円です。

  • 新契約の支払保険料等について、【新契約に基づく控除額】により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等について、【旧契約に基づく控除額】により計算した金額

 この場合でも、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類の控除の合計上限額は120,000円です。

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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